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ベイシアFoods Park榛名店(市町村等の意見の概要)
更新日:2026年9月1日
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意見書の概要の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。
令和8年9月1日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 ベイシアFoods Park榛名店
- 所在地 高崎市中里見町字根岸78番 外
2 届出の内容及び届出の公告日
内容
既存店の最初の変更
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
来客が駐車場を利用することができる時間帯
公告日
令和8年4月27日
3 市町村の意見の概要
| 市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
|---|---|---|
| 高崎市 | 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (1)騒音の発生に係る事項 <1>騒音問題に対応するための対応策について <2>騒音の予測・評価について ・室外機等の騒音発生施設については、低騒音型機器の採用に努め、早朝及び深夜間の稼動は最小限に留めてください。 ・駐車場の運営面では、不必要なアイドリング・空ぶかし等による騒音問題の発生を考慮し、来店者に対してアイドリングストップの呼びかけや看板等の設置を行い、特に早朝においては苦情が発生しないよう管理を徹底してください。 |
・市内の同一規模の店舗において室外機、駐車場等に関して周辺住民との騒音トラブルが発生しているため。 |
| 二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項 (法第4条第2項第2号) 2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 (3)街並みづくり等への配慮等 ・店名や社名、駐車場案内等の屋外広告物の表示には、事前に高崎市への許可申請が必要となります。なお、屋外広告物の表示を計画する際は、高崎市屋外広告物条例の基準を遵守してください。 |
・高崎市屋外広告物条例第8条第1項の規定により、広告物等の表示を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならないため。また、同条例第18条第1項の規定により、広告物等を変更し、又は改造しようとするとき市長の許可 等を受けなければならないため。 |
4 居住者等の意見の概要
居住者等からの意見なし
5 縦覧場所
- 県庁県民センター
- 高崎市役所
6 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)







