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令和8年度 勧告
本委員会は、別紙第1の報告に基づき、給与改定を実施するため、群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号)、群馬県職員の寒冷地手当に関する条例(昭和26年群馬県条例第56号)、群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)、群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年群馬県条例第8号)及び群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年群馬県条例第62号)を改正することを勧告する。
1 令和8年4月の公民較差に基づく給与改定等のための関係条例の改正
1 群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
(1) 給料表
現行の給料表を別記第1のとおり改定すること。
(2) 諸手当
ア 初任給調整手当について
(ア) 医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する第一種初任給調整手当の支給月額の限度を418,600円とすること。
(イ) 医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職で人事委員会規則で定めるものに対する第一種初任給調整手当の支給月額の限度を52,600 円とすること。
イ 期末手当及び勤勉手当について
(ア)令和8年12月期の支給割合
a b以外の職員
期末手当の支給割合を1.0875月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.6375月分)とし、勤勉手当の支給割合を1.2875月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.6375月分)とすること。
b 特定幹部職員
期末手当の支給割合を1.0875月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.6375月分)とし、勤勉手当の支給割合を1.2875月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.6375月分)とすること。
(イ)令和9年6月期以降の支給割合
a b以外の職員
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.275月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.725月分)とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.075月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.525月分)とすること。
b 特定幹部職員
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.075月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.625月分)とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.275月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.625月分)とすること。
2 群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正
(1) 給料表
現行の給料表を別記第2のとおり改定すること。
(2) 期末手当について
ア 令和8年12 月期の支給割合
期末手当の支給割合を1.8月分とすること。
イ 令和9年6月期以降の支給割合
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.775月分とすること。
3 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正
(1) 給料表
現行の給料表を別記第3のとおり改定すること。
(2) 特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当について
ア 令和8年12 月期の支給割合
期末手当の支給割合を0.9875月分とし、勤勉手当の支給割合を0.9125月分とすること。
イ 令和9年6月期以降の支給割合
6月及び12 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ0.975月分とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.9月分とすること。
2 教員の処遇改善のための群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
1の1の(1)による改定後の給料表(高等学校等教育職給料表及び小学校中学校等教育職給料表に限る。)を別記4のとおり改定すること。
3 群馬県職員の寒冷地手当に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
寒冷地手当の支給月額を、次の表に掲げる額とすること。
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世帯主である職員 (支給地域内に居住している者に限る。) |
その他の職員 |
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扶養親族のある職員 |
その他の世帯主である職員 |
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19,800円 |
11,400円 |
8,200円 |
4 改定の実施時期等
この改定は、令和8年4月1日から実施すること。ただし、1の1の(2)のイの(ア)、2の(2)のア及び3の(2)のアについては令和8年12 月1日から、2については令和9年1月1日から、1の1の(2)のイの(イ)、2の(2)のイ、3の(2)のイ及び3については令和9年4月1日から実施すること。







