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「令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」を実施します

更新日:2026年10月19日 印刷ページ表示

調査の概要

1.調査目的

 この調査は、障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的として厚生労働省が都道府県・市区町村を通じて実施するものです。調査員が調査員証を携帯して対象となった地区の各世帯に伺いますので、ご協力をお願いいたします。

2.調査の対象

 全国約5,578国勢調査調査区に居住する在宅の障害児・者等(障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。
〈群馬県の調査対象市町村 ※いずれの市町村も一部地区のみ〉
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、南牧村、中之条町、草津町、東吾妻町、みなかみ町、玉村町、板倉町、千代田町、大泉町、邑楽町

3.調査の実施日

令和8年11月1日を基準日として調査を実施します。

4.調査の事項

(1)調査対象者の基本的属性に関する調査項目

 年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等

(2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス

 障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望等

5.調査の方法

  1. 調査地区内の世帯には令和8年10月中旬以降に「調査実施のお知らせ」が配布されます。
  2. 「調査実施のお知らせ」の配布後、11月中に調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
  3. 調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します。
  4. 調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。

6.お問い合わせ先

  • お住まいの市区町村(「調査実施のお知らせ」に記載されている連絡先)
  • 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係
    (代表番号)03-5253-1111(内線番号)3029

厚生労働省 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)<外部リンク>