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「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための指針」の策定について
令和8年10月1日から、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、地方公共団体を含む事業主に、求職職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための措置が義務化されました。
これを踏まえ、本県知事部局では「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止等のための指針」を制定しました。
指針では、求職活動等が阻害されることのないよう、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための措置及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めています。
求職者等とは
求職者等とは、以下の者をいいます。
- 求職者(職員の採用に応募する者)
- 求職者以外の者であって、職員の採用に資する活動に参加する者や、教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
求職活動等とは
求職活動等とは、求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。
なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含みます。
- 採用試験の受験
- 求人への応募
- 採用面接への参加
- 就職説明会への参加
- OB・OG職員への訪問
- インターンシップへの参加
- 職場実習の受講
求職活動等に関するルール
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のため、求職活動等に関するルールを以下のとおり定めています。
- 求職者等との採用に係る面談等は、原則として県庁舎や地域機関等の公共施設内で行う。
- 求職者等との連絡に、職員個人のSNSアカウントを使用しない。
- 求職活動等の内容に応じて、必要なルールを明確化する。
相談窓口
求職者等は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する相談及び苦情を、以下の窓口に申し出ることができます。
1 相談内容
- 任命権者(知事部局)面接に関すること
- インターンシップに関すること
- OB・OG職員への訪問に関すること
- 職場実習の受講に関すること
- 会計年度任用職員の採用に関すること
- その他求職活動等に関すること
2 相談窓口
人事課ハラスメント担当(企画係)
3 連絡先
電話:027-898-3494
メール:jinjikikaku(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。







