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県有財産売却の媒介制度に関するご案内(総務部財産有効活用課)

更新日:2019年10月21日 印刷ページ表示

一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部と群馬県は、「県有財産売却の媒介に関する協定書」を締結し、両団体の会員の皆様に県有財産売却の媒介を依頼しております。

制度概要

  1. 媒介を希望する会員の方(以下、媒介業者)と群馬県との間で、物件ごとに媒介契約を締結
  2. 媒介業者が顧客を開拓し、県へ媒介
  3. 顧客と県が県有地の売買契約締結
  4. 所有権移転登記完了後、媒介業者へ媒介手数料支払い

※制度の詳細、媒介対象物件等については、下記連絡先又は両団体へお問合せください。

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