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家畜の移動の制限について(5月10日)

更新日:2022年5月10日 印刷ページ表示

家畜の移動の制限

 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条第1項の規定に基づき、次のように家畜の移動を制限する。

群馬県知事 山本 一太

1 制限する家畜の種類

 豚

2 家畜伝染病の種類

 豚熱

3 制限する期間

 令和4年5月10日から防疫措置完了までの間

4 制限する区域

 家畜防疫員が家畜伝染病予防法第14条第3項の規定に基づき、豚を移動させてはならない旨を指示した場所