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農村地域への産業の導入に関する基本計画について
更新日:2020年6月30日
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県では、国の「農村地域への産業の導入に関する基本方針」の変更に伴い、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)」第4条第4項の規定により、「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を平成30年10月5日に変更しました。
1 基本計画の目的
農村地域への産業の導入に関する基本計画とは、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に基づき県が定めるもので、「農村地域への産業の導入に関する基本方針」に即して、導入すべき産業の業種その他農村地域への産業の導入の目標等を示しているほか、市町村が作成又は変更する「農村地域への産業の導入に関する実施計画」の基準になります。
2 変更の内容
主な変更内容は、以下のとおりです。
- 農村地域へ導入すべき産業の業種として、22業種を選定しました。
- 対象となる農村地域を21市町村としました。
- 農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造改善の考え方や配慮事項を記載しました。
- 優良農地を確保するための土地利用調整の方針を記載しました。
- その他、農村地域への産業の導入に関して必要な事項を記載しました。
農村地域への産業の導入に関する基本計画の全文については、こちらからダウンロードできます。
※農村地域への産業の導入に関する基本計画の全文は、群馬県農政部農業構造政策課、各農業事務所及び県民センターでも閲覧できます。