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市町村が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

 県では、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の規定に基づいて市町村が定める農業振興地域整備計画のうち、市町村が同項第1号に掲げる事項に係るものの策定又は変更をしようとする場合の知事による同条第4項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の同意基準について、地方自治法第250条の2第1項の規定に基づき、定めております。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

 ・市町村が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準 (PDF:153KB)