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機構集積協力金交付事業
機構集積協力金交付事業について
まとまった農地を農地中間管理機構(農地バンク。以下「機構」という。)に貸し付けた地域等に対し、協力金を交付します。
なお、交付に係る手続きは各市町村を通じて行われるため、申請については農地の所在する市町村までお願いします。
【(公財)群馬県農業公社】農地中間管理機構について<外部リンク>
1 機構集積協力金
(1)地域集積協力金
地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付け、又は当該貸付けと一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対し協力金を交付します。
〈交付要件〉
ア 以下の(ア)、(イ)のいずれか一方を満たすこと。
(ア)交付対象面積に占める以下に掲げる農地面積の割合がいずれも10%以上であること。
a 新たに担い手に集積される農地面積
b 機構から転貸若しくは特定農作業委託又は機構を通じて特定農作業委託された後に担い手が耕作する農地面積(計画を含みます。)から機構に貸し付けられ、又は機構を通じて特定農作業委託される前に担い手が耕作していた農地面積を差し引いた面積
(イ)「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域及び樹園地については0.5ha以上)の団地面積の割合が事業実施年度の前年度の2月末から事業実施年度の2月末までに10ポイント以上増加すること。
イ 機構への貸付総面積及び機構の農作業委託総面積に占める1ha以上(中山間地域については0.5ha以上)の団地面積が10%以上であること。
※ha:ヘクタール
区分 | 機構の活用率(累積) | 交付単価 (農作業委託) |
|
---|---|---|---|
一般地域 | 中山間地域 | ||
区分1 | 80%超 | 60%超80%以下 | 2.8万円/10アール (1.4万円/10アール) |
区分1 | なし | 80%超 | 3.4万円/10アール (1.7万円/10アール) |
〈機構の活用率〉
(機構への貸付総面積+機構を通じた農作業委託総面積)÷「地域」の農地面積
〈交付対象面積〉
- 交付対象面積(貸付) = 対象期間内の貸付面積 - 再貸付等面積 - 貸付期間6年未満の農地面積
- 交付対象面積(委託) = 対象期間内の農作業委託面積
注1:農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年 法律第12号)附則第4条に基づく権利及び義務の承継の対象となった農地については、交付対象面積の算定に当たり「対象期間内の貸付面積」から除くものとします。なお、(1)の機構の活用率の算出の際は、当該農地を含めるものとします。
注2:「対象期間内の貸付面積」とは、事業実施年度の前年度の3月から事業実施年度の2月末までに機構に貸し付けられた農地面積とします。 また、機構に貸し付けられた遊休農地については、「対象期間内の貸付面積」から除くものとしますが、当該遊休農地と隣接する農地の耕作者が当該遊休農地を借り受ける場合に限り、「対象期間内の貸付面積」に含めることができるものとします。 なお、この取扱いは、「対象期間内の農作業委託面積」についても、同様とします。
注3:「再貸付等面積」とは、対象期間の起算日の前日までに機構に貸し付けられ、又は機構を通じて農作業委託されたことのある農地で、機構との貸借(委託)期間の満了又は合意解約等の後、再度、機構に貸し付けられた農地の面積とします。
注4:「対象期間内の農作業委託面積」とは、対象期間内の貸付面積以外の農地面積であって、事業実施年度の前年度の3月から事業実施年度の2月末までに機構を通じて農作業委託した農地面積とします。 ただし、地域集積協力金(令和元年度から令和3年度までにおいては、地域集積協力金交付事業のうち集積タイプ)の交付を受けたことのある農地は対象外とします。
(2) 集約化奨励金
地域内の農地について、機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域に対し、奨励金を交付します。
〈交付要件(翌々年度までに満たすこと)〉
ア 事業実施年度の前年度の2月末から事業実施年度の翌々年度の2月末までに以下の(ア)、(イ)、(ウ)いずれかの要件を満たすこと。
(ア)「地域」の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が10ポイント以上増加すること。
a 同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積
b 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha 以上の団地面積
(イ)「地域」の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が20ポイント以上増加すること。
a 同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積
b 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha 以上の団地面積
(ウ)次に掲げる団地面積の割合が30%以上の「地域」において、a若しくはb の団地又は独立する1筆のほ場の一箇所当たりの平均面積が 1.5 倍以上となること。
a 同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積
b 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha 以上の団地面積
地域の団地面積の割合 | 交付単価 (農作業受託) |
|
---|---|---|
区分1 | 地域の団地面積の割合が10ポイント以上増加 | 1.0万円/10アール (0.5万円/10アール) |
区分2 |
|
3.0万円/10アール (1.5万円/10アール) |
注 区分2は、いずれかの要件を満たすこと
【群馬県機構集積協力金配分基準について】
農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)別記3の第11の5の規定に基づき、機構集積協力金配分基準を以下のとおり定める。
1 基本方針
担い手への農地集積・集約化の促進及び担い手の経営の維持・発展を支援することを目的とし、群馬県農地中間管理事業の推進に関する基本方針の達成に資するよう、本協力金を積極的に活用する。
群馬県農地中間管理事業の推進に関する基本方針(令和6年4月設定)
- 令和16年度末までに、新たに10,000ヘクタールを担い手に集積し、農地の集積率を66%まで引き上げる。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手)に、機構等を活用して農地の集積・集約化を加速する。
※担い手とは、1 認定農業者、2 認定新規就農者、3 基本構想水準到達者 及び 4集落営農経営をいう。
2 事業実施の考え方
国から配分された予算の範囲内で配分順位の高い地域又は農地所有者から優先して機構集積協力金を交付するため、各協力金の優先順位については以下のとおりとし、機構集積協力金の交付単価は国が示している全国一律の交付単価とする。
(1)各協力金の優先順位
本協力金は、地域の話合いや農地の集約化に重点を置いた事業の推進を図るため、優先順位は、1 地域集積協力金(中山間地域)、2 地域集積協力金(一般地域)、3 集約化奨励金、4 経営転換協力金の順とする。
なお、地域集積協力金については、県及び農地中間管理機構が協議のうえ農地中間管理事業の実施に係る重点区域・モデル地区として定めた地域を優先とし、モデル地区として定めた地域を優先した後に重点区域の順とする。またモデル地区間又は重点地区間においては、機構の活用率が高い地域を優先する。
(2)交付単価
国の要綱のとおり。
優先順位 | 協力金等の種類 | 交付単価 |
---|---|---|
1 | 地域集積協力金 |
(ア)一般地域((イ)の地域以外) (イ)中山間地域 |
2 |
集約化奨励金 |
(ア)地域の団地面積の割合が10ポイント以上増加:1.0万円/10アール (イ)以下のいずれかの要件を満たす地域:3.0万円/10アール a 地域の団地面積の割合が20ポイント以上増加又は b 同一耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積の割合が既に30%以上の「地域」において、1団地当たりの平均面積が1.5倍以上増加 機構を通じた農作業受託の農地面積については、(ア)及び(イ)の交付単価に0.5を乗じた交付単価とします。 |
(3)その他
上記の優先順位に基づき協力金を交付することから、交付要件を満たした地域又は農地所有者であっても優先順位が低い地域又は農地所有者は、協力金の交付を受けることができない場合がある