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遊休農地再生利用事業

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

 農地集積や県振興品目の栽培等を目的として、市町村等が行う遊休農地の発生防止や担い手等が荒廃した遊休農地等を引き受けて農地を再生利用する取組を支援します。

1 発生防止(推進事業)

  • 事業主体 市町村
  • 助成対象者 市町村または農業者、複数の農業者により構成される農業者組織、地域耕作放棄地対策協議会等
  • 補助対象経費 農地の更なる荒廃を防ぐ取組に要する経費
    (遊休農地の予防等の取組に係る消耗品、燃料費、研修会費、啓発資料作成等)
  • 補助率(交付単価)定額20万円以内/件(交付単価の範囲内で市町村の負担額の2分の1を市町村に交付する。)

2 再生利用・集積(伐採・抜根、整地等)

  • 事業主体 市町村
  • 助成対象者 農業者、複数の農業者により構成される農業者組織、地域耕作放棄地対策協議会等
  • 補助対象経費 荒廃した農地(1号遊休農地)の再生に要する経費(樹木の伐採・抜根、深耕・整地、残さ処分等)
  • 補助率(交付単価)中山間地以外定額5万円/10アール、中山間地域定額10万円/10アール(交付単価の範囲内で市町村の負担額の2分の1を市町村に交付する。)
  • 主な要件
    再生した農地は、農地中間管理事業を活用して、担い手等へ集積すること
    再生利用を行う年度から起算して5年間以上、対象農地の農業上の利用を継続すること
    総事業費が200万円/件未満であること
    再生する農地は、5アール以上かつ事業費単価が5万円/10アール以上であること。ただし中山間地域は、事業費単価が10万円/10アールを下回る場合は、事業費単価を上限とする。
  • (注)総事業費が200万円/件以上の場合
    耕作放棄地再生利用緊急対策及び荒廃農地・利活用促進交付金が平成30年度で事業終了となったことから、農地耕作条件改善事業などの農地整備事業を活用して、面整備(区画拡大、農道、水路等)と併せて、遊休農地の解消、担い手への農地集積・集約化に取り組みます。

遊休農地再生利用事業実施要領(PDF:255KB)