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農業振興地域整備基本方針
更新日:2026年3月16日
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農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、群馬県農業振興地域整備基本方針を令和8年3月16日に変更しました。
1 農業振興地域整備基本方針の概要
農業振興地域整備基本方針では、以下の基本事項を定めています。
- 農業生産基盤の整備
- 農用地等の保全
- 農業経営の規模拡大
- 農業近代化施設の整備
- 担い手の育成・確保
- 農業従事者の安定的な就業の促進と農村生活環境施設の整備
農業振興地域整備基本方針の全文については、こちらからダウンロードできます。
農業振興地域整備基本方針 (令和8年3月)(PDF:475KB)
○農業振興地域整備基本方針の全文は、群馬県農政部農業構造政策課、各農業事務所及び県民センターでも閲覧できます。
2 変更内容
- 「確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項」における「確保すべき令和17年の農用地区域内の農地面積」の目標をおおむね5万3千ヘクタールと設定しました。
- 環境負荷低減・資源循環型農業への転換の推進を追加しました。
- その他の事項については、前回(令和3年6月16日)の変更から5年を経過していることから、現状を踏まえた表現に修正しました。
3 一般転用年間許容量
一般転用年間許容量とは、都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)のことです。
農業振興地域整備基本方針において都道府県面積目標を定めたときは、一般転用年間許容量を設定・公表することとなっています。
群馬県の一般転用年間許容量は、142.4(ヘクタール/年)です。
4 影響緩和措置の要否の判断
- 農振法第13条第2項の規定により、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更が、都道府県の農業振興地域整備基本方針において設定している現行の面積目標の達成に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、都道府県は、除外を行う市町村に対し、影響緩和措置の内容等を記載した書面の提出を求めることとなります。
- 当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。
- 以下のとおり、群馬県では、令和8年度は影響緩和措置を要しないものと判断します。
- ストック管理 令和6年12月31日時点の農用地区域内農地(耕地)面積(ヘクタール)が、令和17年の面積目標(ヘクタール)の範囲内となっている。
- フロー管理 (A)年間(令和7年1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積67.99(ヘクタール)が、(B)一般転用年間許容量142.40(ヘクタール/年)の範囲内となっている。








