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群馬県農漁業災害対策特別措置条例の概要
更新日:2020年7月10日
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目的
天災(暴風雨、豪雨、地震、降雪、高温、低温、降霜、降ひょう、竜巻、突風等)により損失を受けた農漁業者等に対し、被害農作物の樹草勢回復、代替作付け等についての助成措置及び農漁業経営に必要な資金の融通を円滑にする措置等を講じ、農漁業生産力の維持及び農漁業経営の安定を図ることを目的とする。
災害の指定
災害が一定以上の規模で知事により「指定災害」として指定されることが必要であり、主な要件は以下のとおり。
- 農作物の減収量が平年収量の30%以上となる被害を受けたほ場の面積が10ヘクタール以上となった災害(降ひょう、竜巻又は突風等の局地的災害の場合は、5ヘクタール以上)
- 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の流出、損傷、枯死等による損失額が30%以上となる被害を受けた農業者の戸数が20戸以上となった(局地的災害の場合は、10戸以上)
- 農漁業用施設に10万円以上の被害を受けた農漁業者の戸数が10戸以上となった災害等(局地的災害の場合は、5戸以上)
助成内容
1 農業災害対策事業費補助金
(1)補助対象農業者
指定災害による被害を受けた農業者で市町村長の認定を受けた者
(2)助成措置の種類
主な助成措置は以下のとおり。
- 樹草勢回復のための肥料等の購入についての助成
- 農作物の病害虫防除についての助成
- 代替作付けのための種苗等の購入及びこれに必要な農作物の取り片付け作業についての助成
(3)助成方法
市町村が当該市町村に住所等を有する補助対象農業者に対し、助成措置をした場合、県はその2分の1以内又は3分の2以内で補助を行います。
2 農業災害経営資金等利子補給補助金
(1)被害農漁業者
指定災害による被害を受けた農漁業者で市町村長の認定を受けた者
(2)助成方法
市町村が農業協同組合又は金融機関が被害農漁業者に貸し付けた経営資金等に利子補給を行う場合、県はその2分の1以内で補助を行います。