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特殊肥料の生産について

更新日:2022年8月3日 印刷ページ表示

特殊肥料を生産する場合の届出

特殊肥料とは、品質の識別が容易な単純な肥料、または、堆肥のように価値が含有成分のみに依存しないもので、農林水産大臣が指定した品目が該当します。
特殊肥料等を指定する件<外部リンク>

特殊肥料の生産を始めるには、事前に生産事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る義務があります。(肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項)
なお、本県では肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出の前に、事前協議が必要です。事前協議では書類審査と生産事業場の現地確認を行います。

肥料の生産にあたっては、その肥料が特殊肥料に該当するのか、普通肥料に該当するのかによって手続きが異なります。
肥料の生産を行う場合は、生産事業場の所在する地域の農業事務所、又は技術支援課までご相談ください。

届出事項に変更が生じた場合の届出

「特殊肥料生産業者届出書」で届け出た内容に変更を生じた場合は、その日から2週間以内に都道府県知事へ届け出る義務があります。(肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項)

届出が必要な変更事項

  1. 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 肥料の名称
  3. 肥料を生産する事業場の名称及び所在地
  4. 肥料を保管する施設の所在地

提出先

 生産事業場が所在する市町村(農政担当課)

提出部数

 特殊肥料生産業者届出事項変更届出書…正副2部
 添付書類…各1部

添付書類

  1. 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更…住民票(個人の場合)、登記簿謄本(法人の場合)
  2. 肥料を生産する事業場の名称及び所在地の変更…位置図
  3. 肥料を保管する施設の所在地の変更…位置図
  4. 生産する肥料の原料又は製造工程の変更…製品の成分分析証明書、生産工程図等

生産事業を廃止した場合の届出

特殊肥料の生産を廃止した場合は、その日から2週間以内に都道府県知事へ届け出る義務があります。(肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項)

提出先

 生産事業場が所在する市町村(農政担当課)

提出部数

 特殊肥料生産事業廃止届出書…正副2部