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青年等就農計画認定制度(認定新規就農者制度)
更新日:2021年1月18日
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制度の概要
青年等就農計画制度は、農業経営基盤強化促進法で位置づけられた制度です。
効率的で安定した農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するために、新たに農業をはじめる方が作成する青年等就農計画を就農予定地の市町村が認定し(認定新規就農者)、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して無利子資金の貸し付けなど、重点的に支援措置を講じようとするものです。
対象者
対象者は、申請する市町村で新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 原則18歳以上45歳未満の青年
- 特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年齢者
- 上記1または2の者が役員の過半数を占める法人
- 農業経営を開始して5年を経過していない青年等
※認定農業者になっている青年等は含みません。
計画書(申請書)の内容
- 農業経営開始時における農業経営や農業従事の態様等に関するの目標(経営開始時と5年後)
- 経営開始1年目から5年間の営農計画書と作付け計画書
- 施設や機械等の投資計画や資金調達計画
- その他
※認定には目標所得や労働日数等の一定の認定基準を満たす必要があります。
計画書の申請から認定までの流れ
- 就農しようとする市町村や県等と相談しながら申請書類を準備・作成します。
- 市町村に申請書類を提出します。
- 市町村が認定審査会を開催し、申請された計画が市町村の基本構想に照らして適切であると認められれば、認定新規就農者になります。
※認定新規就農者は市町村長が認定するものです。
計画書の有効期間
- 青年等就農計画(認定新規就農者)の有効期間は、計画を認定した日から5年です。
- ただし、すでに農業経営を開始している方の計画が認定された場合は、農業経営を開始した日から起算して5年です(計画が認定された日から5年ではありません)。
認定新規就農者に対する主な支援措置
農業次世代人材投資事業(経営開始型)(農林水産省)<外部リンク>
- 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する事業です。
- 経営確立を支援するため、人・農地プランに位置付けられ、原則として50歳未満で独立・自営就農する認定新規就農者に対して、年間最大150万円を最長5年間交付します。
- 交付終了後は、交付期間と同期間営農を継続することが必要です。
- 詳しくは、就農予定地の市町村へお問い合わせください。
新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)(農林水産省)<外部リンク>
就農に当たっての準備に必要な経費、農業経営を開始する際に必要な設備・機械の購入や運転資金などに利用できる無利子の資金です。
- 対象者
認定新規就農者 - 借入限度額
一般3,700万円(特認1億円) - 償還期限
17年
はばたけ「ぐんまの担い手」支援事業(補助事業)
新規に就農する農業者に対して支援を行い、早期の経営安定を図ります。
- 支援対象者
農業経営を開始した日から起算して5年以内の認定新規就農者 - 補助率
ハード事業は2分の1以内(上限200万円)、ソフト事業は2分の1以内(上限15万円)
その他にもいくつかの支援制度がありますのでお問い合わせください。