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群馬県特別栽培農産物加工食品認証要領
趣旨
第1 この要領は、群馬県特別栽培農産物認証要綱(以下「要綱」という。)第3の規定に基づき、特別栽培農産物加工食品の認証に関し必要な事項を定めるものとする。
定義
第2 この要領において、群馬県特別栽培農産物加工食品とは、第4に定める認証基準に適合した加工食品であり、知事が認証したものをいう。
対象品目
第3 第2に規定する認証の対象とする加工食品は、次のとおりとする。
(1)生芋こんにゃく(生または蒸煮したこんにゃく芋をすりおろしたもの若しくはついたものを原材料にして、水または温湯及びこんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム等こんにゃくのマンナンを凝固させるものをいう。)を加え、凝固させたものをいう。)
認証基準
第4 対象品目の認証基準は次のとおりとする。
- 加工食品の原材料となる農産物は、群馬県特別栽培農産物認証要領に基づく認証を受けた農産物(以下「認証農産物」という。)のみを使用すること。
- 食品添加物等は、当該加工食品を製造するために必要最小限度のものとすること。
- 原材料として使用される認証農産物が、製造の過程において他の農産物と混合されないように管理されていること。
- 製造された加工食品が、他の加工食品と混合されないように管理されていること。
加工食品登録者の要件
第5 要綱第7第2項に規定する加工食品登録を行うことができる者は、当該加工食品の製造所の所在地を群馬県内に有する者とする。
加工食品登録と認証
第6 要綱第7第1項の規定による加工食品登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の内容を記載した別記様式第1号による申請書を作成し、知事に登録の申請をするものとする。
- 製造者の氏名及び住所
- 加工食品製造所の名称地及び所在地
- 加工食品の名称及び内容量
- 使用する原材料名及び使用割合
- 原材料となる認証農産物の状況
- 加工食品の製造期間
- 認証票の使用
- 製造過程説明図等
2 前項の申請書の提出は、申請者の主たる製造所が所在する市町村を所管する農業総合事務所を経由するものとする。
3 知事は、申請書の内容とともに、申請者の製造等の施設及び管理状況を確認し、認証基準に適合している場合には、要綱第7第2項による登録を行うとともに登録を行った旨を別記様式第2号により申請者に通知するものとする。また、認証基準を満たさなかった場合は、その理由を付して申請者に通知するものとする。
4 前項の規定による加工食品登録者は、認証農産物を原材料とした加工食品を製造し、これを特別栽培農産物加工食品の認証を受けた加工食品として販売できるものとする。
5 加工食品登録期間は、登録の日から3年間とする。登録期間満了後、継続して登録を受けようとするときは、期間が満了する30日前までに別記様式第3号により登録の更新を申請するものとする。
6 第3項の通知は農業事務所長を経由して申請者に行うものとする。
認証の表示
第7 要綱第8第2号の規定により、第4の認証基準に適合した加工食品(以下「認証加工食品」という。)には、登録期間中に別に定める認証票を付することができるものとする。
2 認証加工食品に認証票を表示するときは、群馬県特別栽培農産物認証要領に基づく認証を受けた農産物を原材料として使用している旨を、認証票の下部に併せて表示する。
3 認証票の使用に要する経費は、加工食品登録者の負担とする。
申請内容の変更
第8 加工食品登録者は、次のいずれかに該当するときは、すみやかに別記様式第4号による変更届出書を知事に提出するものとする。
- 対象品目の製造場等の所在地を変更したとき(ただし、群馬県内に限る)。
- 加工食品の名称を変更したとき。
- 原材料の仕入れ先等を変更したとき。
- 対象品目の変更もしくは製造を中止したとき。
2 前項の変更申請書は所管の農業事務所長を経由して提出する。
加工食品登録者の責務
第9 加工食品登録者の責務は次のとおりとする。
- 認証加工食品を製造する時は、適正な製造管理等に努めるものとする。
- 認証加工食品の製造及び認証票の使用状況が把握できるように、製造の都度別記様式第5号による製造管理記録簿の記帳を行い、これを3年間保存するものとする。
- 認証加工食品が、認証基準を満たさなくなったとき、製造を中止または廃止したときは、すみやかに認証票の使用を中止するものとする。
- 加工食品登録者は、製造過程等に関する情報等の提供に努めるものとする。
生産管理状況等の確認
第10 知事は、認証加工食品の製造所及び生産管理状況等について、認証期間中、年に1回以上確認のための調査を行うものとする。
実績報告
第11 加工食品登録者は、別記様式第6号により毎年3月末日までの実績を作成し、4月末日までに知事に提出するものとする。
2 前項の実績書は所管の農業事務所長を経由して提出する。
認証の取り消し
第12 知事は、加工食品登録者に不適当な行為が認められたときには、登録を取り消し、または改善のために必要な指導を行うものとする。
その他
第13 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。