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群馬県指定農薬流通対策

更新日:2024年2月5日 印刷ページ表示

 群馬県は農業振興県であり、また養蚕・養魚が盛んなことから、国による指定に加えて県独自の指定農薬制度を設けています。県指定農薬は人畜、蚕、魚等へ高い毒性をもつ農薬など、特別な指導が必要と認められる農薬について知事が定めており、その販売および使用に関して必要な措置を講じ、農薬の危被害の未然防止と適正使用の推進を図っています。

群馬県指定農薬流通対策事業実施要綱

第1 目的

 この要綱は、農薬の持つ特性からみて、特別な指導が必要と認められる農薬を対象として、知事が群馬県指定農薬(以下「県指定農薬」という。)に定め、県指定農薬等の販売及び使用に関する必要な措置を講じることにより、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬の危被害の未然防止と適正使用の推進に資するものとする。

第2 県指定農薬

 県指定農薬は、群馬県指定農薬運営委員会(以下「運営委員会」という。)が、次の各号のいずれかに該当する農薬として審議選定したものについて知事が指定する。

  • ア 人畜に対して特異的に強い毒性を有するもの。
  • イ 蚕、魚介類等に強い毒性を有するもの。
  • ウ 目的外使用等、社会的影響が大きいもの。
  • エ その他知事が必要と認めるもの。

2 県指定農薬は、重点指導農薬と抑制指導農薬に区分して指定するものとする。

  • ア 重点指導農薬
    • 危被害の未然防止と適正な取扱い等につき、重点指導を行う農薬。
  • イ 抑制指導農薬
    • 流通及び使用の抑制指導を行う農薬。

3 前項イの抑制指導措置については、当該農薬使用の安全対策が確保されると認められる場合に限り、地域等を限定して流通及び使用について特別措置を認めるものとする。

第3 運営委員会

 この対策を円滑に推進するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、県指定農薬に関する次の事項を審議する。

  • ア 指定を要すると認められる農薬の選定に関すること。
  • イ 適正流通及び安全使用に関すること。
  • ウ 意見申出事項に関すること。
  • エ その他目的達成のために必要と認められる事項。

3 運営委員会の構成及び運営等については、別にこれを定めるものとする。

第4 販売

 県指定農薬を販売する販売者は、群馬県農薬管理指導士を置くように努め、責任ある体制により、適正な販売を行うものとする。

第5 使用

 県指定農薬の使用者は、関係指導者の指導を受け、当該農薬の特性や使用方法等を十分理解し、必要な危害防止対策を講じたうえで使用するとともに、保管管理に徹底を期し、事故防止に努めるものとする。

2 使用者及び関係者は、県指定農薬による危被害が発生もしくはその危険が生じた場合は、直接の被害者、市町村その他関係機関等に速やかに連絡すると同時に、危被害の発生及び拡散を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

第6 意見の申出

 農薬使用者等は、県指定農薬の指定及び取扱いについて、知事に対し意見の申出ができるものとする。

第7 違反に対する措置

 農薬取締法に基づき任命された農薬取締職員は、県指定農薬の流通、使用等に関して、定められた役割を遂行しない販売者に対し注意等の指導を行うとともに、必要に応じ、運営委員会に報告するものとする。

第8 報告

 知事は、販売者等から、県指定農薬の販売状況及びその他目的達成のため必要な事項について報告を求めることができるものとする。

2 県指定農薬の使用者、販売者及び関係機関・団体は、当該農薬にかかる事故を確認した場合は、速やかに知事に報告するものとする。

第9 県の指導

 知事は、関係機関・団体等の協力を得て、県指定農薬の流通及び安全使用等について指導推進するものとする。

附則

  • この要綱は、昭和59年1月1月から施行する。
  • この改正要綱は、昭和62年9月10日から施行する。
  • この改正要綱は、平成2年2月20日から施行する。
  • この改正要綱は、平成15年7月30日から施行する。
  • この改正要綱は、平成18年4月1日から施行する。

群馬県指定農薬流通対策事業実施要領

第1 趣旨

 群馬県指定農薬流通対策事業実施要綱(以下「要綱」という。)の施行に関しては、要綱の定めるもののほか、この要領によるものとする。

第2 県指定農薬の周知

 知事は、要綱第2による群馬県指定農薬(以下「県指定農薬」という。)を定めたときは、文書等により関係者に周知を図るとともに、「農作物病害虫・雑草防除指針」等に掲載するものとする。

第3 運営委員会

 要綱第3に定める群馬県指定農薬運営委員会の構成及び運営等は、別に定める規程によるものとする。

第4 意見の申出

 要綱第6に定める意見の申出は、次によるものとする。

  • ア 農薬使用者等の意見の申出は、当該農薬使用者等が所属する組織・団体又は当該農薬使用者等が所属する市町村が行うものとする。
  • イ アの組織・団体の場合は、別記様式3号により申出書を作成し、関係市町村長に提出するものとする。
  • ウ 市町村長は、別記様式4号により申出書を作成し、農業事務所長に提出するものとする。
  • エ 農業事務所長は、提出された申出書に基づき、必要に応じて市町村長と協議を行い、別記様式5号による意見書を作成、添付のうえ、知事に提出するものとする。

2 前項の意見の申出は、原則として毎年10月31日迄に知事に提出するものとするが、特に必要のある場合には、別途提出できるものとする。また、当該申出の運営委員会付議は、毎年度1回開催する定例会議において取り扱うことを原則とする。

3 知事は、意見申出に係る決定内容について、当該申出を提出した市町村並びに農薬使用者等に通知するとともに、第2により周知徹底を図るものとする。

第5 県の指導

 知事は、要綱第9に基づき、県指定農薬の販売者に対しては、流通の適正と安全使用を図るための研修会等を実施するとともに、県指定農薬の使用者に対しても、農薬安全使用の励行につき指導推進を図るものとする。

附則

  • この要領は、昭和59年1月1日から施行する。
  • この改正要領は、昭和62年9月10日から施行する。
  • この改正要領は、平成2年2月20日から施行する。
  • この改正要領は、平成4年2月12日から施行する。
  • この改正要領は、平成13年4月1日から施行する。
  • この改正要領は、平成15年7月30日から施行する。
  • この改正要領は、平成17年4月1日から施行する。
  • この改正要領は、平成18年4月1日から施行する。
  • この改正要領は、平成19年4月16日から施行する。
  • この改正要領は、平成20年4月16日から施行する。
  • この改正要領は、平成26年4月1日から施行する。
  • この改正要領は、令和5年1月13日から施行する。