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無人マルチローターを利用した農薬の空中散布を実施する方へ

更新日:2024年4月22日 印刷ページ表示

無人航空機の安全な飛行のため

  • 航空法及びその関連法案等を遵守してください。
  • 無人航空機による空中散布を実施するためには国土交通大臣による事前の許可・承認が必要です。

詳しくはこちら↓
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

農薬の安全使用のため

 ・「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(以下「無人マルチ安全ガイドライン」と略します)の記載事項に留意して実施してください。

無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(PDF・516KB 農林水産省ホームページ)<外部リンク>

※ 有機リン系農薬については、使用を自粛してください。

農薬空中散布の計画の作成について

 ・「無人マルチ安全ガイドライン」の記載事項に留意して、事前に農薬空中散布の計画書を作成してください。

 (「無人マルチ安全ガイドライン」第2-1参照)

※計画書作成について不明点がある場合には、群馬県農政部農政課に御相談ください。

農薬空中散布の実施に関する情報提供について

 ・空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱等がある場合、当該施設の利用者、居住者、養蜂家等に対し、農薬を散布しようとする日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供(事前周知)し、必要に応じて日時を調整してください。

 (「無人マルチ安全ガイドライン」第2-2参照)

※ 無人マルチローターによる空中からの肥料、種子又は融雪剤等の散布を行う場合も、実施区域への第三者の立入防止等のため、空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋等がある場合、当該施設の利用者、居住者等に対し、散布目的、散布資材名、散布しようとする日時及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて日時を調整するよう努めてください。

農薬空中散布の計画書の提出について

  • 群馬県では、無人マルチローターを利用した農薬空中散布を実施される方についても、農薬空中散布の安全性確保対策の強化のため、県農政部農政課(以下、「農政課」と略します。)に農薬空中散布の計画書を提出していただくことをお願いしています。
  • 農政課に農薬空中散布計画書が提出されると、農政課から関係機関等(保健・医療、学校・保育所等、電線管理、養蜂、その他農業関係機関、市町村)に情報提供(事前周知)を行います。

※ 農政課に農薬空中散布計画書を提出していただいた場合でも、実施区域及びその周辺への情報提供は農薬空中散布を実施される方が責任を持って実施していただく必要がありますが、併せて農政課から関係機関等に情報提供を行うことにより、農薬空中散布の安全性確保対策の強化を図るものです。

※ 農政課に提出する農薬空中散布の計画書は【様式1】で作成し、散布予定区域の地図を添付のうえ、農薬空中散布実施の14日前までに、農政課に提出してください。

※ 原則電子メールでの提出をお願いします。郵送可。Faxでの提出を希望される方は事前に農政課に電話で御相談ください。

【 電子メール宛先:shokubou7(アットマーク)pref.gunma.lg.jp(エルジー.ジェイピー)
 ※(アットマーク)を@に置き換えてご入力ください 】

※ 農政課に提出した計画の内容に次のア~ウに該当する変更が生じた場合には、速やかに農政課に電話または電子メールにて連絡してください。
 なお、ア~ウにかかわらず、実施区域及びその周辺に対する空中散布の日時等に変更に関する情報提供は、必ず行ってください。

  • ア 農薬空中散布の日時が計画より早まる場合
  • イ 農薬空中散布に日時が計画の実施予備日より遅れる場合
  • ウ 散布農薬を変更する場合

農薬空中散布実績報告書の提出について

  • 農薬空中散布を実施した場合は、実施後1か月以内に実績報告書の提出をお願いします。
  • 農薬空中散布実績報告書は【様式3】で作成し、農政課に提出してください。

※ 原則電子メールでの提出をお願いします。郵送可。Faxでの提出を希望される方は事前に農政課に電話で御相談ください。

【 電子メール宛先:shokubou7(アットマーク)pref.gunma.lg.jp(エルジー.ジェイピー)
 ※(アットマーク)を@に置き換えてご入力ください 】

※ 群馬県では、県内の農薬空中散布計画及び実績を把握することで、空中散布の安全かつ適正な実施に必要な方策を講じていきます。

事故発生時の対応

万が一、空中散布で事故が発生した場合には、「無人マルチ安全ガイドライン」の記載事項に留意して対応してください。

  • 空中散布中の農薬のドリフト・流出等の農薬事故が発生した場合は、「無人マルチ安全ガイドライン」で指定された別記様式の事故報告書を作成し、群馬県農政部農政課に提出してください。
  • 事故報告書は、事故発生後直ちに第1報(事故の概要、初動対応等)を、事故発生から1か月以内に最終報(事故の詳細、被害状況、事故原因、再発防止策の策定)をそれぞれ作成し提出してください。なお、空中散布の作業を他者に委託した場合は、防除実施者と十分連携して当該事故報告書を作成してください。

※ 農政課に提出された事故報告書は、「無人マルチ安全ガイドライン」第3-3に従い、関東農政局消費・安全部安全管理課を経由して農林水産省消費・安全局植物防疫課に提出されます。

※ 無人マルチローターの飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合は、「無人マルチ安全ガイドライン」第3-7に従い、直ちに、飛行の許可等を行った地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告してください。また農政課にも一報をお願いします(電話可)。

 【別記様式】事故報告書(Excelファイル:20KB)