本文
無人ヘリコプターを利用した農薬の空中散布を実施する方へ
無人航空機の安全な飛行のため
- 航空法及びその関連法案等を遵守してください。
- 無人航空機による空中散布を実施するためには国土交通大臣による事前の許可・承認が必要です。
詳しくはこちら↓
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
農薬の安全使用のため
- 「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(以下「無人ヘリ安全ガイドライン」という)の記載事項に留意して実施してください
無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(PDF・790KB 農林水産省ホームページ)<外部リンク>
※ 有機リン系農薬については、使用を自粛してください。
農薬空中散布の計画の作成及び提出について
- 「無人ヘリ安全ガイドライン」の記載事項に留意して、事前に空中散布の計画書を作成してください。
(「無人ヘリ安全ガイドライン」第2-1参照)
- 空中散布の計画書は様式第1号で作成し、散布予定区域の地図を添付のうえ、実施予定日の14日前までに、群馬県農政部技術支援課(以下、「技術支援課」と略します。)に提出してください。
- 【様式1】農薬空中散布計画(群馬県内用)(Wordファイル:19KB)
- 【様式1】農薬空中散布計画(群馬県内用)(PDFファイル:73KB)
- 【記入例】農薬空中散布計画(群馬県内用、散布予定区域地図付き)(PDFファイル:363KB)
※ 技術支援課に提出された空中散布の計画書は、無人ヘリ安全ガイドライン第2-1(4)に従い、関東農政局消費・安全部安全管理課を経由して農林水産省消費・安全局植物防疫課に報告されます。
農薬空中散布の実施に関する情報提供について
- 空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱等がある場合、当該施設の利用者、居住者、養蜂家等に対し、農薬を散布しようとする日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供を行ってください。
(「無人ヘリ安全ガイドライン」第2-2参照)
※ 安全性確保対策を強化するため、技術支援課に農薬空中散布計画書が提出されると、技術支援課から関係機関等(保健・医療、学校・保育所等、電線管理、養蜂、その他農業関係、市町村)に情報提供(事前周知)を行います。
※ 技術支援課に提出した計画の内容に次のア~ウに該当する変更が生じた場合には、速やかに技術支援課に電話または電子メールにて連絡してください。
- ア 農薬空中散布の日時が計画より早まる場合
- イ 農薬空中散布に日時が計画の実施予備日より遅れる場合
- ウ 散布農薬を変更する場合
※ 実施区域及びその周辺への情報提供は農薬空中散布を実施される方が責任を持って実施していただく必要がありますが、併せて技術支援課から関係機関等に情報提供を行うことにより、農薬空中散布の安全性確保対策の強化を図るものです。
※ 無人ヘリコプターによる空中からの肥料、種子又は融雪剤等の散布を行う場合も、実施区域への第三者の立入防止等のため、空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋等がある場合、当該施設の利用者、居住者等に対し、散布目的、散布資材名、散布しようとする日時及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて日時を調整してください。
空中散布実績報告書の提出について
※ 農薬空中散布を実施した場合は、実施後1か月以内に実績報告書を作成し、技術支援課に提出してください。
(【様式3】で作成、電子メールでの提出可。Faxでの提出を希望される方は事前に技術支援課に電話で相談してください。)
※ 提出された実績報告書は、「無人ヘリ安全ガイドライン」第2-4に従い、関東農政局消費・安全部安全管理課を経由して農林水産省消費・安全局植物防疫課に提出されます。
- 【様式3】農薬空中散布実績(群馬県内用)(Wordファイル:18KB)
- 【様式3】農薬空中散布実績(群馬県内用)(PDFファイル:64KB)
- 【記入例】農薬空中散布実績(群馬県内用)(PDFファイル:71KB)
事故発生時の対応
万が一、空中散布で事故が発生した場合には、「無人ヘリ安全ガイドライン」の記載事項に留意して対応してください。
- 空中散布中の農薬のドリフト・流出等の農薬事故が発生した場合は、別記様式の事故報告書を作成し、技術支援課に提出してください。
- 事故報告書は、事故発生後直ちに第1報(事故の概要、初動対応等)を、事故発生から1か月以内に最終報(事故の詳細、被害状況、事故原因、再発防止策の策定)をそれぞれ作成し提出してください。なお、空中散布の作業を他者に委託した場合は、防除実施者と十分連携して当該事故報告書を作成してください。
※ 技術支援課に提出された事故報告書は、「無人ヘリ安全ガイドライン」第3-3に従い、関東農政局消費・安全部安全管理課を経由して農林水産省消費・安全局植物防疫課に提出されます。
※ 無人ヘリコプターの飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合は、「無人ヘリ安全ガイドライン」第3-7に従い、直ちに、飛行の許可等を行った地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告してください。また、技術支援課にも一報をお願いします(電話可)。