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蜜蜂の飼育の届出について
更新日:2024年8月30日
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蜜蜂を飼育している方へ
養蜂振興法により、原則全ての蜜蜂飼育者は、飼育届の提出が義務付けられています。
蜜蜂を飼育する方は、毎年1月末までに、お住まいを管轄する家畜保健衛生所へ、「蜜蜂飼育届」の提出をお願いします。
蜜蜂飼育届は、飼育者の住所地の都道府県に提出します。飼育場所の住所地ではありませんので、注意してください。
なお、届出には手数料はかかりません。
届出書類はこちらからダウンロードすることができます
園芸農家の皆様へ
農作物等の花粉交配用として、必要期間のみ蜜蜂を飼育する場合は、「蜜蜂飼育届」の提出は不要です。
ただし、蜜蜂を通年で飼育されている方、及び蜂蜜や蜜蜂等を譲渡又は販売されている方は、飼育届が必要となりますので、ご注意ください。
蜜蜂の適切な衛生管理をお願いします
改正養蜂振興法第5条では、「蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする」とされています。
飼育している蜜蜂の観察を定期的に行い、異常があれば、管轄の家畜保健衛生所に相談してください。
蜂群配置の適正化にご理解ご協力をお願いします
蜂群配置の適正化を図るために、蜜蜂を飼育する方は、飼育届の内容について事前に地域の蜜蜂飼育者と調整を行いましょう。
蜜蜂のトラブル防止について
蜜蜂を原因とするトラブルが、巣箱設置場所の周辺で発生しています。トラブルを未然に防ぐため、御協力をお願いします。
トラブルや苦情の例
- 刺されそうで怖いから飼育をやめてほしい。
- 自動車や洗濯物が蜜蜂のフンで汚された。
- 蜜蜂を捕食しようとするスズメバチが周辺に群がるようになった。
- 巣箱が放置され、勝手に分蜂してしまい、住民が驚いて通報した。
- 巣箱を狙ってクマが出没するようになった。
- 蜜蜂の飼育者間あるいは土地所有者とのトラブル
トラブルを防止するために
- 近隣に危害を与えないよう、飼育場所の周辺環境に配慮しましょう。
(採蜜の範囲は半径2~4キロメートル圏内と言われています。また、フンが落下しやすいのは巣箱から半径50~150メートル圏内と言われています。) - 近隣の住民・蜜蜂飼育者との情報交換を行いましょう。
- 分蜂は春先から夏に起こりやすいため、適切な蜂群管理をしましょう。
- クマの生息域では適切な電気柵管理を徹底しましょう。
- 自分の土地以外に巣箱を置く場合は、土地所有者の承諾を得ましょう。
名称 | 所在地 | 電話 | 管轄地域 |
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中部家畜保健衛生所 | 前橋市上細井町2142-1(合同庁舎3階) | 027-288-0371 | 前橋市 伊勢崎市 渋川市 佐波郡 北群馬郡 |
西部家畜保健衛生所 | 高崎市下小鳥町233 | 027-362-2261 | 高崎市 藤岡市 富岡市 安中市 多野郡 甘楽郡 |
吾妻家畜保健衛生所 | 吾妻郡中之条町西中之条50 | 0279-75-2240 | 吾妻郡 |
利根沼田家畜保健衛生所 | 沼田市薄根町4412 | 0278-24-3888 | 沼田市 利根郡 |
東部家畜保健衛生所 | 太田市八重笠町361-3 | 0276-45-2041 | 桐生市 太田市 館林市 みどり市 邑楽郡 |