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群馬県産の生乳の安全性の確保に関する条例について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

制定の背景

 酪農が盛んな本県は、群馬県牛乳検査条例(昭和25年4月)を定め、県が生乳検査、乳質改善指導をおこない生乳の品質向上、公正取引に努めてきました。

今般制定された食品安全基本法において、行政、事業者の責務が明確化され、生産者、取扱事業者は、食品関連事業者として、第一義的に安全性の確認(検査)の義務が明記されました。従って、生乳検査は生産者等の役割とし、県は、安全性の確保の計画策定及び必要な助言、指導等をおこないます。

1 趣旨(第1条)

 この条例は、豊富な栄養を有し広く県民に飲用されている牛乳の安全性の確保及び消費者への安定した供給に寄与するため、本県において生産される生乳の衛生上の品質の確保及び適正な管理に関し、県、生産者及び取扱事業者の責務を明らかにするとともに、生乳の検査の実施について必要な事項を定めるものです。

*生乳とは、搾取したままの乳牛の乳。牛乳の原料。

2 県、生産者等の責務(第3条-第5条)

 県は、科学的知見及び総合的な行政の視点に立脚して、生乳の衛生上の品質の確保及び適正な管理に資するための計画を策定し、当該計画に基づき生産者及び取扱事業者(以下「生産者等」)に必要な助言、指導等を行います。

 生産者は、自己の飼養する乳牛の健康管理並びに生産する生乳の衛生上の品質の確保及び適正な管理に努めます。

 取扱事業者は、生乳の収集及び貯蔵のための施設等を適正に管理するとともに、県及び生産者と連携して生乳の衛生上の品質の確保に努めます。

*生産者とは、出荷又は販売を目的として生乳を生産する者。酪農家。
*取扱事業者とは、生乳を生産者から収集し、販売することを業とする者。酪農組合等。

3 検査及び報告(第6条、第7条)

 生産者等は、生乳の検査を県が規則で定める基準及び実施方法(以下「基準等」)により適正に実施しなければなりません。生産者等は検査を実施した場合は、その都度速やかに、当該検査の結果を知事に報告しなければなりません。

4 生産者等への指導(第8条)

 知事は、検査の結果及び当該検査の実施方法が基準等に適合しているか否かを確認し、生乳の衛生上の品質を確保するため必要があると認めるときは、速やかに生産者等に必要な指導を行います。

条例のイメージ図

条例のイメージ(流れ図)画像

条例・施行規則

群馬県産の生乳の安全性の確保に関する条例は以下よりダウンロードできます。

施行期日

 平成18年4月1日施行

 なお、「群馬県牛乳検査条例」は、廃止しました。