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家畜商免許に関する各種申請

更新日:2023年3月7日 印刷ページ表示

 家畜商とは、牛、馬、めん羊、山羊の売買、交換、あっせんといった取引を行う事業者のことを言います。
 家畜商になろうとする者は、住所地(法人の場合は本社所在地)の都道府県知事の免許を受けなければなりません。

家畜商講習会

 家畜商講習会はどこの都道府県の講習会を受講しても構いません。本県の家畜商講習会についは、「群馬県家畜家畜商講習会」をご覧ください。
 家畜商講習会の修了証明書を紛失等された方は、家畜商講習会修了の再証明申請書(PDFファイル:28KB)に群馬県収入証紙400円分を貼付の上、住所地を管轄する農業事務所に提出してください。
 群馬県証紙の販売場所については、「証紙」をご覧ください。

家畜商免許の申請

 家畜商免許証の交付の手続きは、以下の流れとなります。

  1. 家畜商免許交付申請(申請者→県)
  2. 名簿登録番号の通知(県→申請者)
  3. 供託手続き(申請者→法務局)
  4. 供託書の交付(法務局→申請者)
  5. 供託完了届・供託書の写し提出(申請者→県)
  6. 家畜商免許証交付(県→申請者)

 家畜商免許を取得しようとする者は、以下の必要書類を、住所地を管轄する農業事務所に提出してください。

※使用人その他の従業者がいる場合は、次の書類を追加

※法人の場合は、次の書類を追加

  • 登記事項証明書(資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員等がわかるもの)

 家畜商は、取引の安全を確保するために営業保証金を最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません。
 上記の申請後、家畜商名簿への登録が完了しましたら、登録番号を通知しますので、営業保証金を供託してください。供託後に、家畜商営業保証金供託完了届(PDFファイル:29KB)及び供託書の写しを県農業事務所に提出後、免許証を交付します。

家畜商免許の登録変更申請

 家畜商免許の記載事項に変更があった時は、以下の必要書類を、住所地を管轄する農業事務所に提出し、登録事項の変更及び家畜商免許証の書換えを行ってください。

※変更内容によって、次の書類を追加

家畜商免許証の再交付

 家畜商免許を破損又は紛失したときは、以下の必要書類を、住所地を管轄する農業事務所に提出し、家畜商免許証の再交付を受けることができます。

※紛失の場合:家畜商免許証紛失届(PDFファイル:28KB)

家畜商免許の取消し

 廃業等の理由により、家畜の取引の業を行わなくなった場合は、下記の書類を、住所地を管轄する農業事務所に提出し、免許証の返納をしてください。
 また、家畜商が死亡・解散したときは、相続人又は清算人が免許証を返納してください。
 家畜商を廃業された場合、官報掲載等の所定の手続きを経ることで、営業保証金を取り戻すことができます。

※家畜商免許証を紛失した場合は、家畜商免許証紛失届(PDFファイル:28KB)

精神障害の届出

 家畜商が精神の障害を有する状態になり家畜の取引の業務の継続が著しく困難になったときは、本人またはその代理人もしくは同居の親族は、精神の機能の障害に関する届出(PDFファイル:39KB)を提出してください。その際にその病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付してください。

受付・お問い合わせ先

  • (前橋市、伊勢崎市、佐波郡、渋川市、北群馬郡にお住まいの方)
    中部農業事務所農業振興課 前橋市上細井町2142-1 電話027-233-2011
  • (高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡にお住まいの方)
    西部農業事務所農業振興課 高崎市台町4-3 電話027-322-0539
  • (吾妻郡にお住まいの方)
    吾妻農業事務所農業振興課 吾妻郡中之条町大字中之条664 電話0279-75-2311
  • (沼田市、利根郡にお住まいの方)
    利根沼田農業事務所農業振興課 沼田市薄根町4412 電話0278-23-0188
  • (桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡にお住まいの方)
    東部農業事務所農業振興課 太田市西本町60-27 電話0276-31-3824
  • (その他)
    農政部畜産課企画経営係 前橋市大手町1-1-1 電話027-226-3103