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農業農村整備事業の経済効果

更新日:2019年11月29日 印刷ページ表示

 農業農村整備事業の実施に当たっては、土地改良法により「基本的要件」を満たすことが義務づけられており、このうち経済性については費用対効果分析により評価(事前評価)しています。

事前評価における費用対効果分析

 農業農村整備事業は、多大な投資額と長期間を要するものが多く、整備された土地・施設の働きも長期間に至ります。

 このため、事業実施に先立ち、経済的な側面から事業の妥当性を検証し、有効性を十分確認しています。

経済性の側面からの評価

 事業実施の基本的要件に、「すべての効用がすべての費用を償うこと。」が定められていることから、定量化が可能なすべての効果(便益)とすべての費用を対比し、「総便益/総費用」が1.0以上であれば、事業計画は妥当性を有しています。

(更にその大きさは同事業種内において、経済的優位性を示すものです)

費用対効果分析の実施

 経済効果の測定は、「土地改良事業の費用対効果分析に関する基本指針(農林水産省農村振興局長通知)」及び「土地改良事業の費用対効果分析マニュアル(農村振興局企画部長通知)」に基づき実施します。

多面的機能の評価

「食料・農業・農村基本法」において、農業・農村の持つ多面的機能の発揮を4つの基本理念の1つとしています。

 多面的機能とは、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の継承など、農業生産活動や農村生活によって生じる多面にわたる機能であり、農業農村整備事業を実施することによりそれらの機能が維持、発展します。

 このため、多面的機能などの公益的な効果を含めた定量化の可能なすべての効果について、事業効果として算定することとされています。

事後評価への取り組み

 事業完了後における事業の効果を評価し、事業効果について県民に対する説明責任を果たすとともに、その結果を事前評価にフィードバックするなどの取り組みを進めています。