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中山間地域等直接支払
1 制度の目的
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、多面的機能の維持・増進を一層図るため、自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取り組等に対する支援を行います。
2 背景
中山間地域は流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村が持つ水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止など多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしが守られています。
しかし、中山間地域では、過疎化・高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利から、農業担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。
そこで、平成12年度から中山間地域等直接支払制度が始まりました。令和2年度から令和6年度にかけて第5期対策を行っています。
3 制度の内容
中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年間以上農業生産活動等を続けることを約束した農業者の方々に対して、農用地の面積に応じて交付金を交付します。
4 直接支払交付金の対象となる農地とは
対象地域内にあって、傾斜基準等を満たした農用地が、交付金の対象です。
対象地域:群馬県内の25市町村に対象地域(通常地域と特認地域)があります
- 通常地域:特定農山村法、山村振興法、過疎法によって指定された地域、棚田地域振興法によって指定された棚田
- 特認地域:通常地域に準じる地域として、県知事が指定する地域
対象地域部の説明
通常地域は、高崎市の一部、桐生市の一部、沼田市の一部、渋川市の一部、藤岡市の一部、富岡市の一部、安中市の一部、みどり市の一部、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、長野原町、嬬恋村、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、みなかみ町の20市町村にあります。
特認地域は、前橋市の一部、高崎市の一部、沼田市の一部、渋川市の一部、藤岡市の一部、富岡市の一部、安中市の一部、榛東村の一部、甘楽町の一部、草津町、昭和村の一部の11市町村にあります。
対象農用地は、以下の(1)から(5)の傾斜基準等を満たす農地で、1ヘクタール以上のまとまりのある農振農用地です
(1)急傾斜農用地
水田は傾斜1/20以上、畑・草地・採草放牧地は傾斜15度以上
(2)緩傾斜農用地(通常地域であって、市町村長が基本方針で定める)
水田は傾斜1/100以上、畑・草地・採草放牧地は傾斜8度以上
(3)自然条件により小区画・不整形な田
(4)高齢化率・耕作放棄地率の高い集落にある農用地(通常地域のみ)
(5)積算気温が低く、草地比率の高い農地
5 直接支払交付金の交付を受けるには
交付を受けるためには、今後5年間、農地を守っていくことを相互に約束し(=協定の締結)、市町村長の認定を受ける必要があります。
協定には、集落協定と個別協定があります。
(1)集落協定
- まとまる範囲
- 農業生産条件が不利な農地が1ヘクタール以上あるところで、その農地を所有したり耕作したり、同じ水路や農道を管理する方々がまとまって協定を結んでください。
- 守らなければならないこと
- 農地や水路・農道を5年間にわたって適切に守っていくことが必要です。また、地域を良くしていく活動(多面的機能を増進する活動)を行ってください。
(2)個別協定
農業経営の規模が大きくて集落協定を設定できないような場合には、個別協定が締結できます。
認定農業者や、第3セクター、特定農業法人、農協、生産組織などの大規模な農業経営者が、作業受託契約などによって農地を引き受けて5年間にわたって耕作(管理)する場合には、大規模な農業経営者と農地の出してとの間で個別協定の締結ができます。
6 直接支払交付金額は
直接支払交付金は、地目や傾斜度に応じた単価で、農用地面積に応じて交付されます。
畦畔や法面も面積に含まれます。
体制整備単価は、より積極的な活動に対して、交付されます。
(1)交付単価(10アールあたり・年あたり)
地目 |
区分 |
体制整備単価 |
基礎単価 |
---|---|---|---|
田 |
急傾斜 1/20以上 |
21,000円 |
16,800円 |
緩傾斜 1/100以上 |
8,000円 |
6,400円 |
|
畑・樹園地 |
急傾斜 15度以上 |
11,500円 |
9,200円 |
緩傾斜 8度以上 |
3,500円 |
2,800円 |
|
草地 |
急傾斜 15度以上 |
10,500円 |
8,400円 |
緩傾斜 8度以上 |
3,000円 |
2,400円 |
|
草地比率の高い草地 |
1,500円 |
1,200円 |
|
採草放牧地 |
急傾斜 15度以上 |
1,000円 |
800円 |
緩傾斜 8度以上 |
300円 |
240円 |
※集落協定も個別協定も同じ単価です。
※小区画・不整形な田と高齢化率・耕作放棄地率の高い農地にあっては、緩傾斜の単価と同額。
区分 | 地目 | 区分 | 単価 |
---|---|---|---|
棚田地域振興活動加算 |
田 | 急傾斜 1/20以上 | 10,000円 |
超急傾斜 1/10以上 | 14,000円 | ||
畑 | 急傾斜 15度以上 | 10,000円 | |
超急傾斜 20度以上 | 14,000円 | ||
超急傾斜農地保全管理加算 | 田 | 1/10以上 | 6,000円 |
畑 | 20度以上 | 6,000円 | |
集落協定広域化加算 |
地目にかかわらず | 3,000円 | |
集落機能強化加算 ※体制整備単価の集落協定のみ |
地目にかかわらず | 3,000円 | |
生産性向上加算 ※体制整備単価の集落協定のみ |
地目にかかわらず | 3,000円 |
(2)市町村から、集落または個人に交付します
集落協定では集落の代表者へ交付し、集落協定書で決めた使い道に沿って、個人配分を行ったり共同取組活動に使用します。
個別協定では直接、個人(農地の引受け手)へ交付します。
7 直接支払交付金が交付されるまで(集落協定)
(1)協定の締結と認定
- これから5年間、集落の農地をどのように保全してどのような集落にしていきたいか、地域の良いところ・足りないところをどうしていくかを話し合います。
- 集落の目標を決めて、活動の役割分担を決めていきましょう(集落外からの参加者はいないか、一部の人に過度の負担はないか、交付金の使い道など)。
- 参加者で話しあった内容を集落協定書にまとめて、参加者の合意を確認し、参加者同士で協定を結びます。
- 協定を締結したら、協定農用地のある市町村長に申請して認定を受けます。
(2)協定活動の実践
- 協定農用地で耕作放棄地が発生しないよう、協定参加者で協力していきましょう。
- みんなで決めた農業生産活動等の目標を達成できるように、協定書の取り組みを計画的に実践していきましょう。
- 交付金は、参加者で取り決めしたことに使い、協定農用地の保全や集落の活性化のためなど制度の趣旨に沿った使い方をしていきましょう。
- 後日、実践した活動や交付金の使い道がわからなくならないように、活動記録や写真、出納簿や通帳、領収書等の管理をしっかり行いましょう。
(3)市町村による実施状況の確認
- 認定した協定活動が行われているかどうかを、毎年市町村が確認します。
- 協定の内容を変更したい場合には、その年度の活動が始まる前に、市町村へ相談しましょう。
(4)直接支払交付金の支払い
- 協定活動が行われていることが確認された後に、市町村からその年度分の交付金が交付されます。
- 第4期対策の交付期間は平成31年度までです。
8 実施状況や評価
9 国の施策について
・中山間地域直接支払制度(農林水産省)<外部リンク>
※パンフレット、要綱要領、参考様式、協定書作成マニュアル等の資料が掲載されています