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地方拠点強化税制(企業の本社機能移転等の促進)について
更新日:2022年9月7日
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本社機能の移転・拡充に対する優遇制度
事業者が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」(本社機能等の移転計画)を申請し、事前に知事の認定を受けて本社機能の移転又は拡充等を行った場合は、一定の要件のもとで県税、国税の課税特例等の優遇措置を受けることができます。
制度活用をご希望又はご検討される場合には、必ず事前にご相談ください。
県税の優遇内容を強化(平成30年度)
本県では、東京23区からの本社機能移転をより一層促進するため、県税の優遇内容を強化しました。
主な認定の要件
- 県の認定地域再生計画(群馬県地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト(※注1)に適合すること
- 本社機能において従業員数が5名以上(中小企業者(※注2)1名以上)増加すること
(※注1) 地域再生法に基づき、県が作成して国の認定を受けた、県内における本社機能誘致に係る目標や誘致のために行う事業、対象となる地域などを定めた計画です。詳細は次の計画本文をご覧ください。
(※注2)中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定義する中小企業者をいいます。
税制優遇の概要
項目 | 対象税目 | 概要 |
---|---|---|
オフィス減税 | 国税(法人税等) | 対象本社機能施設(建物・附属設備・構築物)の取得価額に対し、一定割合の特別償却又は税額控除 |
雇用促進税制 | 国税(法人税等) | 対象本社機能施設における雇用者増加数に応じ、一定の金額を税額控除 |
県税の不均一課税、課税免除 | 県税(不動産取得税) 県税(事業税) |
対象施設の不動産取得税を課税免除、事業税を一定割合で減税(3年間) ※東京23区からの移転のみ |
市町村税の不均一課税、課税免除 | 市町村税(固定資産税) | 固定資産税の優遇を受けられる場合があります。 詳しくは、対象施設が所在する市町村にご確認ください。 |
申請書様式等のダウンロード、その他パンフレットについて
本制度に関する申請書様式、記載例、その他パンフレット等については、
次の内閣府地方創生推進事務局のサイトをご覧ください。
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等」(内閣府地方創生推進事務局)<外部リンク>
地域再生計画の中間評価について
地域再生計画に掲げた目標(雇用創出件数及び地方活力向上地域等特定業務施設整備計認定件数)について、地域再生計画の中間年度に「中間評価」を実施し、群馬県のホームページで公表することとされております。