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第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について
1 第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定に係る公告(群馬県報登載)の内容
中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第37条第1項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めたので、同条第2項の規定により次のとおり公告する。
令和2年1月31日
群馬県知事 山本一太
別紙図面に表示する次の区域
高崎市栄町73番1、73番2、73番3、74番1、75番1、76番1、76番2、76番3、76番4、79番、79番15、79番16、79番17、79番18、 79番19、79番地先道
備考 「別紙図面」は省略し、群馬県産業経済部商政課及び群馬県県民センター並びに高崎市役所商工観光部商工振興課に備え置いて閲覧可能とするほか、群馬県ホームページに掲載する。
2 上記別紙図面(特例区域位置図)
特例区域位置図(広域)
特例区域位置図(周辺拡大図)
3 第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定に係る公告の効果
この公告の日(令和2年1月31日)以後は、当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域における大規模小売店舗について、中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第37条第3項の規定により大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の以下の手続きは適用されません。
第5条(大規模小売店舗の新設に関する届出)
第6条第1項から第4項(大規模小売店舗の変更に関する届出)
第7条(説明会の開催)
第8条(都道府県等の意見)
第9条(都道府県等の勧告)
第10条(生活環境の保持の配慮)
第11条第3項(承継の届出)
第14条(報告聴取)
附則第5条(大規模小売店舗立地法施行時に存ずる大規模小売店舗の変更に関する届出)
参考資料(大規模小売店舗立地法・特例区域の概要)(PDFファイル:298KB)
4 第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定に係る経緯
- 令和元年8月2日、高崎市から中心市街地活性化法第37条第5項の規定に基づく第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定要請がありました。
- 令和元年10月8日、県では、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定にあたり、高崎市役所にて住民説明会を開催しました。
開催結果
参加者数6名。参加者からは、本特例区域指定後の事業展開に関する質問がありましたが、事業自体に反対するものではなく、本特例区域指定については概ね了解を得られました。 - 令和元年12月2日、本件特例区域案作成における同法第37条第4項の規定に基づく高崎市との協議を行いました。
- 令和2年1月6日、同法第37条第7項の規定に基づく本件指定区域案の公告を行い、同日から同月20日までの間、縦覧に供しました。縦覧期間における本県指定区域案に係る意見書の提出はありませんでした。