令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類になったため、患者や濃厚接触者に対して、法律に基づく外出自粛は求められず、療養等は個人の判断に委ねられます。また、保健所からの連絡はありません。以下の情報を参考に、ご自宅で療養してください。
- 発症後5日間は特に他人に感染させるリスクが高いため、発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間経過し、かつ、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間が経過するまでは、外出を控えることが推奨されます。
- 10日間経過するまでは、ウイルス排出の可能性があるため、不織布マスクを着用する、高齢者等のハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。
- 保健所が濃厚接触者を特定することはありません。
- また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
ご家族や同居の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方と同居している方は、可能であれば部屋を分け、感染した方のお世話はできるだけ限られた方が行うようにしましょう。
- その上で、外出する場合は、感染した方の発症日を0日目として、特に5日間は、ご自身の体調に注意してください。
- 7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗いや換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をお願いします。
参考
新型コロナウイルス感染症と診断された方へ (PDF:216KB)