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2 プラスチックごみ「ゼロ」への取組について

掲載日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」の画像

1 容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別収集について

1. 分別収集実施市町村数(令和元年度)〔別表1(PDF:43KB)

  • ペットボトル 全市町村
  • プラスチック製容器包装 22市町村【35市町村が目標】
    (うち白色トレイのみ) 5市町村【全てのプラ製容器包装を収集】

2. プラスチック製容器包装の分別収集量(令和元年度)

県全体 3,870.8t/年 1世帯あたり4,552.8g/年 一人あたり1,959.8g/年
【分別収集量を引き上げるには、全市町村の取組が必要】

2 小型家電リサイクル法及び家電リサイクル法に基づく取組について

1. 小型家電(28品目)について〔別表2(PDF:46KB)

 ア 小型家電回収実施市町村数(平成30年度) 34市町村
 イ 小型家電の回収量(平成30年度)
 県全体 2,062.0t/年 1世帯あたり2,386.9g/年 一人あたり1,056.9g/年
 ウ 市町村によって回収品目・回収方法・周知方法が異なる
 【回収量を引き上げるには、品目と回収方法を増やし、広く周知する】

2. 家電4品目(義務外品)について〔別表3(PDF:53KB)

 ア 家電4品目(義務外品)の回収に関する周知方法

  • 住民への周知(ホームページ) 34市町村(ごみカレンダーへの掲載を含む)
  • 住民への周知(回覧配布) 1村

 イ 不法投棄された義務外品を市町村が回収する負担が大きい

  • 不法投棄未然防止事業の活用 0市町村(監視カメラ・看板等半額助成)
  • 不法投棄家電引渡事業の活用 0市町村(家電4品目の撤去費全額助成)
    【市町村負担を減らすには、広く周知し、助成事業を活用する】

3 一般廃棄物収集運搬業の許可を持たない不要品回収業者への引渡し防止について

1. 住民がステーションを利用できない場合の回収方法の周知〔別表4(PDF:38KB)

  • 自己搬入の案内 (ホームページ) 32市町村
  • 引越ごみの案内 (ホームページ) 14市町村(関連ページへの掲載を含む)
  • 遺品整理の案内 (ホームページ) 2市(関連ページへの掲載のみ)
  • 一廃業者の名簿 (ホームページ) 26市町村(関連ページへの掲載を含む)
  • 戸別収集の案内 (ホームページ) 7市町村(関連ページへの掲載を含む)
  • 資源業者の案内 (ホームページ) 1市

2. 市町村における負担が課題

 ア 適正処理が期待される業者による回収方法の周知

  • 一般廃棄物収集運搬業者に回収依頼できることを周知
  • 一般廃棄物収集運搬業者に対し、柔軟な回収対応を指導
  • 登録廃棄物再生事業者の活用(廃棄物処理法の規定により一廃の再生に協力)
  • 一般廃棄物委託業者の活用

 イ 情報発信の必要性

  • 市町村ホームページの活用(事務組合ホームページでも可)
  • 業者ホームページへの掲載依頼
    (家電製品協会、小型家電認定事業者、一般廃棄物処理業者など)

 ※現状では、検索サイトにおいて「市町村名」+「引越ごみ」や「遺品ごみ」で検索した場合、無許可の不用品回収業者が表示されてしまう状態。(市町村サイト内でも同様の場合が多く、住民が安易に無許可の不用品回収業者へ連絡してしまう危険性が高い。)
 【市町村負担を減らすには、広く周知し、既存業者を活用する】

このページについてのお問い合わせ

群馬県環境森林部
廃棄物・リサイクル課リサイクル係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-2825
Fax : 027-223-7292
E-mail;haikirisaka@pref.gunma.lg.jp