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浄化槽の適正な維持管理をお願いします

掲載日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

 浄化槽の所有者など(浄化槽管理者)には、浄化槽法により、浄化槽の定期的な保守点検と清掃、年1回の法定検査の受検が義務付けられています。浄化槽の管理が不十分な場合の罰則規定もあります。
 事業所や自宅などに設置している浄化槽の管理内容を見直し、必要な手続きが全て適正に行われているかどうか確認してください。

必要な手続きとは

  • 保守点検…浄化槽内の装置を点検します。点検を委託する場合は、県知事(前橋市と高崎市では市長)の登録を受けた保守点検業者に依頼してください
  • 清掃…浄化槽内にたまった汚泥の引き抜きや、浄化槽内の洗浄をします。清掃を依頼する場合は、市町村長の許可を受けた清掃業者に依頼してください
  • 法定検査…水質測定などにより、浄化槽が正しく機能しているかどうかを検査します

 また、浄化槽の構造や使い方についての講習会として「浄化槽教室」を開催していますので、ご参加ください。
※法定検査について詳しくは、環境検査事業団(電話027-280-5222 Fax027-280-3331)にお問い合わせください
※50人槽以下の浄化槽は、保守点検業者を通じて受検することもできます

問い合わせ先

  • 保守点検、清掃、浄化槽教室について
    県庁環境森林部
    廃棄物・リサイクル課一般廃棄物係
    〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
    電話:027-226-2853
    Fax:027-223-7292
    県環境事務所、県環境森林事務所
    ※前橋市…前橋市役所西部清掃事務所
    (電話027-253-1009 Fax027-254-3396)
    高崎市…高崎市一般廃棄物対策課
    (電話027-321-1253 Fax027-321-1161)
    にお問い合わせください
  • 法定検査について
    環境検査事業団
    (電話027-280-5222 Fax027-280-3331)