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本文

議第5号議案(平成25年2月定例会)

群馬県行政に係る基本計画の議決等に関する条例の一部を改正する条例

 群馬県行政に係る基本計画の議決等に関する条例(平成二十年群馬県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「実施期間が五年未満のものを除く。」を削り、「次に掲げる」を「県行政の全般に係る総合計画及び県行政の各分野における計画等で最も上位にある」に改め、同条各号を削る。
 第四条の見出しを「(議会への説明)」に改め、同条中「基本計画」を「計画等」に、「その立案過程において、策定の目的又は変更の理由及びその案の概要を議会に報告しなければ」を「あらかじめ、その概要を議会に説明しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、計画等(基本計画を除く。)のうち議会が県行政の推進のため特に重要と認めるものについては、当該計画等を第二条の基本計画とみなして、前条及び次条の規定を適用することができる。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行し、改正後の群馬県行政に係る基本計画の議決等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、同日以後に策定される計画等について適用する。
(基本計画に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている計画等で改正前の群馬県行政に係る基本計画の議決等に関する条例第二条の基本計画として議会の議決を経たものは、改正後の条例第二条の基本計画とみなして、改正後の条例第三条及び第四条第一項(策定に係る部分を除く。)並びに第五条の規定を適用する。
(基本計画以外の計画等に係る経過措置)
3 改正後の条例第四条(策定に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の際現に策定されている計画等で前項の規定により基本計画とみなされたもの以外の計画等(実施期間が五年未満のもの及び実施期間の定めがないものを含む。)を変更する場合について適用する。

提案理由

 基本計画の定義、議会への説明等に関し所要の改正を行おうとするものである。