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議第2号議案(平成26年3月19日)

免税軽油制度の継続を求める意見書

 免税軽油制度は、道路を走らない機械に使う軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度であり、農業用機械や船舶、倉庫や港湾などで使うフォークリフトなど、道路を使用しない機械燃料用の軽油には、申請による免税が認められてきたものであるが、平成27年3月末をもって廃止される状況にある。
 同制度は、これまで本県の冬期観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた。スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車や降雪機等に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば、スキー・スノーボード等の冬季観光産業が大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難になる。
 また、農林業等の経営にとっても大きな負担増であり、スキー場産業の負担増と併せて、県内経済に計り知れない影響を与えることは必至である。
 よって、国におかれては、平成27年4月以降も免税軽油制度を継続するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成26年3月19日

 群馬県議会議長 久保田順一郎

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣
 農林水産大臣
 経済産業大臣
 国土交通大臣
 内閣官房長官 あて