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議第18号議案(平成26年10月7日)

軽油引取税の課税免除制度の継続もしくは恒久化を求める意見書

 軽油引取税に係る課税免除の特例措置(免税軽油制度)は、道路を走らない機械に使う軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度であり、採掘用機械や農林業用機械、製造業ほか幅広い産業の動力源の用途などに認められてきたものであるが、平成27年3月末日をもって廃止される状況にある。
 砕石業界においては、製品価格が低迷する中で、電気料金の一方的な値上げや燃油価格の高騰、消耗品等諸機材の値上がりにより、生産コストが大幅にアップし、厳しい経営状況が続いている。加えて、ダンプ運転手の高齢化や廃業もあり、供給責任を果たすための輸送力(運賃)の確保にも苦慮している。
 このような状況下において、免税軽油制度の存在価値は非常に大きく、本県の砕石業界を始め、他分野においても安定経営に必要不可欠なものとなっている。
 この免税軽油制度が廃止された場合、コストアップ分を製品価格に転嫁することは厳しい状況下にあり、中小企業者で占められる砕石業の経営に与える影響は甚大で、結果として、社会資本整備に必要不可欠な骨材等の安定供給という社会的使命を果たすことが困難になり、業界各社及び需要者への影響は、より一層深刻な事態になることは避けられない状況に陥ってしまう。
 よって、国におかれては、平成27年4月以降も引き続き当該課税免除制度を継続、もしくは恒久化するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成26年10月7日

群馬県議会議長 須藤 昭男

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣
 農林水産大臣
 経済産業大臣
 国土交通大臣
 内閣官房長官 あて