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議第7号議案(平成28年)

群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例

 群馬県議会委員会条例(昭和三十一年群馬県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
 別表厚生文化常任委員会の項を次のように改める。

群馬県議会委員会条例の改正一覧表
名称 定数 所管事項

厚生文化常任委員会

十人
  • 一 生活文化スポーツ部の所管に関する事項
  • 二 こども未来部の所管に関する事項
  • 三 健康福祉部の所管に関する事項
  • 四 病院局の所管に関する事項

附則

 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

提案理由

 常任委員会の所管事項を変更しようとするものである。