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家庭教育の支援・こどもの未来に関する特別委員会(3月22日)

家庭教育の支援・こどもの未来に関する特別委員会 委員長 星野 寛

委員長 星野 寛の様子写真
委員長 星野 寛

 家庭教育の支援・こどもの未来に関する特別委員会における、これまでの審査経過と結果について、ご報告申し上げます。

 まず、5月13日開催の委員会では、正副委員長の互選が行われるとともに、委員会において、家庭教育の支援に関する条例の制定を視野に入れた審査を行うことを確認いたしました。

 次に、6月9日開催の委員会では、

  • 家庭教育についての考え方について
  • 家庭教育支援の取組状況について
  • スクールソーシャルワーカーについて
  • 児童虐待について
  • 里親制度について
  • 生活困窮家庭の子どもに対する学習支援の取組について
  • 施設養護と家庭養護について
  • いじめの状況や教員の対応について

などが質疑されました。

 続いて、10月2日開催の委員会では、

  • 家庭教育支援に関する条例に対しての見解について
  • 子育て講座の開催状況について
  • 寡婦控除みなし適用の促進に関する検討状況について
  • 自立援助ホームの設置について

などが質疑されました。

 また、委員会において、(仮称)家庭教育支援条例の条例案を協議することを決定し、条例の項目などを検討いたしました。

 その後、10月22日、11月25日にも、委員会を開催し、条例の協議を行い、委員間で活発な討議が行われ、各委員から多くの意見が述べられました。

 次に、12月10日開催の委員会では、

  • 発達障害児・者支援の取組について
  • 放課後等デイサービスについて
  • 「親の学び」の取組について
  • 児童・生徒のSNS利用のルールづくりについて
  • 条例制定の意義について

などが質疑されました。

 また、条例案に関して、条文等の協議が行われました。

 その後、1月21日にも、委員会を開催し、条例案に関して、条文等の協議が行われるとともに、条例の名称を「ぐんまの家庭教育応援条例」とすることを確認いたしました。

 また、条例とは別に、委員会での審査を踏まえ、知事に提言を提出することを確認しました。

 続いて、3月8日に開催した委員会では、

  • 家庭訪問の実施時期について
  • 里親と保護者について
  • 今後の家庭教育支援の取組について
  • 家庭教育に対する行政の関わり方について
  • 生活困窮家庭の子どもに対する学習支援の事業内容について

などが質疑されました。

 また、条例案に関し、条文等の協議が行われました。

 さらに、提言に関しても、協議を行い、各委員から意見が述べられました。

 なお、この間、委員会審査と並行し、9月には、家庭教育支援に関する見識を深めるため、専門家を招いて、講演会を開催しました。

 また、11月には、埼玉県における発達障害に対する支援の取組、熊本県と鹿児島県における家庭教育支援条例制定の取組などについて、県外調査を実施いたしました。

 さらに、12月には、条例案について、パブリックコメントに代わる、県民からの意見を聴取する場として、関係16団体の代表者との意見交換会を開催しました。

 以上のような審査や協議等を踏まえ、委員会において、条例案を慎重に検討してきた結果、3月17日開催の委員会に「ぐんまの家庭教育応援条例案」が提案されました。

 3月17日開催の委員会においては、まず、「群馬県子どもの貧困対策推進計画」における、非正規職員の増加への対策などが、質疑されました。
 条例の協議においては、採決に先立ち、条例に反対の立場から、討論が行われました。
 討論の後、採決が行われ、「ぐんまの家庭教育応援条例」を委員会から発議すべきことを、多数をもって、決定いたしました。

以下、その概要について申し上げます。

 まず、前文に関してですが、家庭教育は全ての教育の出発点であり、重要なものであります。
 しかし、現代では、家庭を取り巻く環境が大きく変化し、家庭教育力の低下が指摘され、各家庭が家庭教育の意義を認識し、責任を自覚するとともに、社会全体で家庭教育を支えていくことが必要となっています。
 このため、「各家庭が主体的に家庭教育に取り組むための環境整備に努めるとともに、家庭教育を社会全体で応援し、地域の宝である子どもたちが、将来に希望を持ち健やかに成長することをともに喜びあえる群馬県を目指す。」ことを、前文として規定しました。

 次に、第1条では、目的として、「群馬の子どもたちが生涯にわたって、幸福で豊かな生活を営めること」を定め、そのために、「保護者が、親として学び、成長していくこと、及び子どもが、将来親になることに備え、学ぶことを促すこと」、「子どもの健全な成長のために必要な生活習慣の確立、自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図ること」
を規定しました。

 第2条では、用語の定義を規定し、第3条では、基本理念として、保護者がその子どもの教育について、第一義的な責任を有するという認識の下、社会の全ての構成員が、家庭の自主性を尊重しつつ、家庭教育の支援に取り組むことを、旨とすること、家庭教育の支援は、一人一人の子どものかけがえのない個性を尊重し、多様な家庭環境に配慮して行うことを規定しました。

 第4条から第10条は、県の責務、市町村との連携、保護者、祖父母の世代、学校等、地域住民等、事業者それぞれの役割について規定しました。

 第11条、及び第12条では、「親としての学び」及び「親になるための学び」の用語を定義するとともに、その学びの方法の情報収集、研究、及び普及を図ること、学習機会を提供すること、関係者の取組を支援することを規定しました。

 第13条では、家庭教育の支援を行う人材の養成等を図ること、関係者相互の連携を推進することを規定しました。

 第14条では、関係者の連携した活動の促進を図ることを規定しました。

 第15条では、家庭教育及び子育てに関する相談に応じるため、必要な施策を実施することを規定しました。

 第16条では、科学的知見に基づく家庭教育に関する情報の収集等を行うこと、保護者の役割等の啓発を行うことを規定しました。

 第17条では、家庭教育の支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずることを規定しました。

 最後に、第18条では、知事が施策の実施状況を議会に報告し、公表することを規定しました。

 なお、詳細につきましては、別途配付されております発議案をご確認いただければと思います。

 また、条例とは別に、「家庭教育の支援・こどもの未来に関する特別委員会からの提言」を取りまとめ、採決した結果、多数をもって決定いたしました。

以下、その概要を申し上げます。

 1点目は、ぐんまの家庭教育応援条例に関し、「条例の周知を図るとともに、条例の主旨が速やかに展開されるよう、教育委員会、知事部局の横断的かつ積極的な取組を展開すること。」

 2点目は、発達障害児・者の支援に関し、「国や市町村との連携を密にしながら、発達障害への特性への理解促進、二次障害を起こさないための理解促進、相談・検査体制の拡充及び教育体制の確立を速やかに行うこと。また、重点的な予算配分に留意すること。」

 3点目は、いじめや不登校の問題に関し、「学校現場において、問題点を適切に捉え、関係者が情報を把握し早期対応を図ること。」

 4点目は、児童虐待に関し、「児童虐待防止対策を重点施策として位置付け、関係機関が連携して、児童虐待の早期発見、早期解決を図るとともに、子育て講座等を活用し、児童虐待の未然防止を図ること。」

 5点目は、子どもの貧困の問題に関し、「子どもの貧困対策に取り組むとともに、仕事と子育ての両立支援の必要性を広く周知し、ワークライフバランスの実現に向けた施策を推進すること。」

 6点目は、子どもに関する施策全般に関し、「次代を担う子どもたちの幸せを第一に考える。という視点を持って、施策展開を図ること。」

 以上の6項目であります。

 なお、同日、審査終了に伴う委員会報告書についても内容審査を行い、全会一致をもって決定し、過日、議長あてに提出いたしました。

 これをもちまして、本委員会における一連の審査は終了しましたが、条例の目的であります「群馬の子どもたちが生涯にわたって幸福で豊かな生活を営めること」は、家庭教育の支援はもとより、子どもに関する施策全般の目的であり、今後「子どもたちの幸せを第一に考える。」という視点を持って、施策を進めることが、大切であります。

 最後になりますが、「条例」と「提言」を契機として、本県の家庭教育の支援・こどもの未来に関する施策が一層積極的に展開されますことを祈念申し上げて、委員長報告とさせていただきます。ありがとうございました。


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