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文教警察常任委員会(警察本部関係)(平成27年12月8日)

1.開催日時

平成27年12月8日 10時00分開始 11時58分終了

2.開催場所

302委員会室

3.出席委員

委員長:岸善一郎、副委員長:高橋正
委員:中沢丈一、委員:松本耕司、委員:新井雅博、委員:福重隆浩、委員:後藤克己、委員:酒井宏明、委員:川野辺達也、委員:本郷高明

4.欠席委員

なし

5.主な質疑

(1)第175号議案「群馬県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例」について

松本委員
 ゲームセンターへの18歳未満の立入り制限の時間について、資料は「午前6時後午後10時前」となっているが、「午前6時前、午後10時後」ではないか。

永井生活安全部長
 ゲームセンターへの年少者の立入りに関しては、県条例では18時以降は16歳未満の者は立入り禁止とされている。今回の法改正で、18時以降22時までの間、16歳未満の者が立ち入る際には保護者の同伴を求めることを営業者の遵守事項として定めたところである。

松本委員
 18時から22時までの間、立入り制限するということか。

佐伯生活安全企画課長
 法により、条例で必要な制限を定めることができるとしており、これに基づき条例案で規制したのが、午後6時から午後10時前までの時間となる。

酒井委員
 ゲームセンターへの立入り制限については16歳未満、つまり中学生は保護者同伴で立入りできるということだが、高校生は午後10時までは立入り自由ということか。

永井生活安全部長
 16歳未満は大半が中学生であるが、条例案では16歳未満と年齢で規制している。

酒井委員
 特定遊興飲食店営業の遊興とはどのようなことを意味するのか。

永井生活安全部長
 遊興とは、文字どおり遊び興じさせることで、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることである。
 具体例としては、「ショー、ダンス等を見せる行為」、「歌手が歌う、バンドの生演奏を聴かせる行為」、「音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為」等が客に遊興をさせることに当たる。

酒井委員
 特定遊興飲食店営業に新たに該当するような店舗がどのくらいあるのか。

永井生活安全部長
 深夜酒類提供飲食店、いわゆるカラオケスナック等が該当し、遊興もでき、酒類の提供もできるが、12時までしか遊興させられないので、深夜酒類提供飲食店が12時以降も遊興をさせる場合は、これに基づく届出が必要となる。

酒井委員
 深夜酒類提供飲食店営業の具体的な店舗数は把握しているか。

永井生活安全部長
 深夜酒類提供飲食店は、県内で約4,300店舗ある。ただ、特定遊興飲食店営業の場合、営業地域が限られており、また、12時以降は遊興させない営業形態であれば届出不要であるため、数については予測しかねる。

酒井委員
 特定遊興飲食店営業の手数料の額は、どのように規定されているか。

永井生活安全部長
 この事務に係る手数料については、政令で定める手数料を標準として条例で定めることとされている。具体的には、新規の許可申請手数料が2万4千円、このほか許可証の書換や再交付等の額を定めている。

酒井委員
 風俗環境保全協議会とはどういう協議会か。また、騒音等に対する勧告を行う権限等があるのか。

佐伯生活安全企画課長
 その地域の風俗環境の保持を目的に地域の意見を聴くものであり、勧告等の特別な権限はない。

本郷委員
 今回の法改正は、全体として規制緩和と捉えているが、何か厳しくなったことはあるか。

佐伯生活安全企画課長
 全体として規制緩和である。今回新設された、特定遊興飲食店営業に関しては、許可制となり営業場所も制限されているが、一定の条件の下、今までできなかった深夜の遊興を伴う営業ができることとなったものである。

(2)連続発生の恐れのある事件への対応等について

中沢委員
 本年9月、埼玉県熊谷市において、ペルー人による連続殺人事件が発生し、6人の尊い命が奪われた。このような事件が県内で発生した場合の対応について伺いたい。

羽鳥刑事部長
 連続発生の恐れのある凶悪事件が発生した場合には、まず、地域住民の安全確保を最優先に的確な情報提供を行い、地域住民が自主的に防犯行動を行えるように促すとともに、警戒・パトロール活動を強化するなど、発生直後から徹底した防犯活動を行うことにより、被害の続発を防ぎつつ、同時に徹底した初動捜査を行って、犯人を迅速に検挙するという方針で臨んでいるところである。
 また、連続発生の可能性が判然としない場合であっても、その可能性を視野に入れた情報提供や警戒・パトロール活動を徹底して、最悪の事態が発生することを未然に防ぐこととしている。

中沢委員
 地域住民への具体的な情報提供の方法について伺いたい。

羽鳥刑事部長
 地域住民への情報提供については、事案の発生・認知を受けて、マスメディアへの情報提供はもとより、安全安心メールの活用、市町村の協力に基づく、各市町村が運用している防災行政無線による広報、PTAをはじめとする各種団体が運用している様々な連絡網を通じた情報提供など、各種情報発信機能を最大限に活用するとともに、地域の防犯ボランティアと協働して警察官自らが赴く巡回・訪問活動に基づく防犯指導など、防犯対策に資する情報が地域住民に迅速・確実に届けられるよう地域の実情に応じた効果的な対応を行うこととしている。

(3)青色回転灯装備車の活動状況等について

中沢委員
 民間団体が自主防犯活動として行うことは非常に大事である。今後さらに防犯活動に対する士気を高めていく必要があると思うが、青色回転灯装備車(青パト)の活動状況について伺いたい。

永井生活安全部長
 青パトの台数については、平成27年10月末現在で184団体、981台で、10年前と比べ、団体数で約2倍、車両は約3倍に増加している。
 具体的な活動については、自治体や防犯ボランティア団体による下校時間帯などの夕暮れ時間帯等におけるパトロール活動や、子どもたちの見守り活動、日吉町のような事件が発生した場合における周辺のパトロール活動等を実施している。地域住民に安心感を与えるとともに犯罪の抑止と、一般の方々の防犯意識の高揚につながっている。

中沢委員
 防犯団体が使用している青色回転灯装備車の経費について、団体の自費か、補助はあるのか。

佐伯生活安全企画課長
 県費の経費的な支援はないが、一部の市町村で、燃料費等を補助しているところもある。

(4)高速道路上の落下物に起因する交通事故の発生状況等について

中沢委員
 先般、上信越自動車道で発生した重大事故の概要について改めて伺いたい。

高橋交通部長
 本年11月18日午前7時16分頃、関越自動車道上越線上りの稲村山トンネル出口付近において、大型トレーラー荷台下部に取り付けられていた資材ボックスが脱落して、現場に同ボックスや収納されていた木片が散乱していたため、車両5台が停止中のところ大型貨物車が追突し、停止中の乗用車に乗車中の女児とその母親が亡くなった事故である。
 県警察では、大型貨物車の運転者を逮捕して取り調べ中であるが、資材ボックスを落下させた大型トレーラーについても運転者を特定し、道路交通法違反での立件に向けて捜査中である。

中沢委員
 県内の高速道路上における落下物を認知した件数について伺いたい。

高橋交通部長
 本年10月末現在、東北縦貫自動車道を除く3路線で合計4,931件を把握している。主な落下物は、プラスチック・ビニール類868件、動物の死骸等742件、シート等の布類721件、タイヤ等の自動車部品527件となっている。

中沢委員
 県内の高速道路上における落下物の関係する交通事故の発生状況とその防止対策について伺いたい。

高橋交通部長
 本年10月末現在、物損事故115件、人身事故2件の合計117件発生している。
 落下物関連事故の防止対策として、これまでもネクスコと連携し、情報板を活用した迅速な落下物情報の提供、落下物の早期撤去等を行っている。また、サービスエリア及びパーキングエリアにおいて、落下物を展示して注意喚起をしているほか、高速道路交通警察隊における指導巡回、取締中における荷崩れが起きそうな車の指導、違反車両の検挙等に取り組んでいる。
 さらに、11月18日の事故を受けて、事故発生翌日に横川サービスエリアにおいて、群馬県トラック協会、ネクスコ等と連携して、資材ボックスを取り付けた車両に対する緊急街頭指導を実施するとともに、群馬県トラック協会に対する再発防止依頼、関東運輸局群馬運輸支局に対する運行前点検等の指導依頼を実施した。

(5)「群馬県警察児童虐待ゼロ!プロジェクト」の状況や再犯抑止効果等について

松本委員
 「群馬県警察児童虐待ゼロ!プロジェクト」開始後の児童虐待事案の相談、事件の状況について伺いたい。

永井生活安全部長
 本年11月末現在の相談件数は、166件、前年同期比23件増であり、検挙件数は、41件43人となっており、昨年1年間の47件47人に迫る勢いである。

松本委員
 今伺った数字は多いと考えるが、どうか。

永井生活安全部長
 非常に増えていると言える。今回、環境整備対策として保育園、幼稚園、学校における出前講座で呼びかけているが、これらの機関からの相談件数は、12件、前年同期比4件の増加となっており、事件化も増えている。

松本委員
 事件で取り扱ったうちの再犯状況についてはどうか。

永井生活安全部長
 昨年1年間で47件47人を事件化しているが、このうち今年11月末までに再犯した者は1人だけである。事件化が再犯の抑止に非常に効果を上げていると認識している。

松本委員
 プロジェクトの新たな柱として行っている出前講座の実施状況について伺いたい。

永井生活安全部長
 出前講座については、保育、教育関係、医療の現場や同職種を志す学生を対象に実施しており、11月末までに45回、受講者は3,818人となっている。

松本委員
 出前講座の効果はどうか。

永井生活安全部長
 関係者からの相談件数が増えたほかに、受けた大学から「来年度以降、正規のカリキュラムに組み込みたい」旨の要望や「大学の文化祭における児童虐待のシンポジウムへの職員派遣要請」などの好反響を得ている。

(6)サイバー犯罪の現状と対応状況等について

福重委員
 県内のサイバー犯罪の現状と県警察のサイバー犯罪対策への取組状況、対応等について伺いたい。

永井生活安全部長
 サイバー犯罪の相談受理状況は、平成15年までは500件に満たない相談数であったが、平成19年頃から急増し、平成26年は1,830件で、前年と比較して653件、55.5パーセント増加している。本年10月末現在は、1,615件受理し、前年同期と比較して73件、4.7パーセント増加している。本年の主な相談は、詐欺・悪質商法関係41.0パーセント、迷惑メール関係15.7パーセント、誹謗中傷・脅迫関係6.9パーセント、不正アクセス関係3.7パーセント、インターネットオークション関係3.5パーセントとなっている。

福重委員
 警察本部ではサイバー対策室を増強して対応にあたっていると思うが、取組状況はどうか。

永井生活安全部長
 サイバー犯罪捜査室が中心となり、各警察署と連携して捜査を推進している。サイバー犯罪の検挙数は、平成26年中は158件で、前年と比較して43件増加している。本年もすでに11月末までで132件を検挙している。本年11月までの検挙で一番多いものは、インターネットを用いた詐欺事件で26件、そのほか、児童買春、児童ポルノ、わいせつ物頒布、著作権法違反、商標法違反、不正アクセス禁止法違反などが主なものである。

福重委員
 サイバー犯罪捜査室では県民からの相談を受けているのか。

永井生活安全部長
 サイバー犯罪の相談は、警察官が誰でも受理できるよう、組織管理している。受理したサイバー犯罪相談については、サイバー犯罪捜査室が確認して的確な指導・捜査を行っている。

(7)高齢者による犯罪の発生状況について

福重委員
 犯罪白書によれば、高齢者の検挙人員は、平成8年頃と比べると約4倍に増加となっているが、県内の状況についてはどうか。

永井生活安全部長
 高齢者人口の割合増加に伴い、高齢者の犯罪も増加している。本年10月末現在、万引きが一番多く、次いで暴行、置き引きとなっており、万引きが高齢者の総検挙人員の51%を占めている。平成8年と比較すると、万引きの総検挙人員に占める高齢者の割合は8.4%であったが、本年10月末では39.3パーセントと大変な増加を示している。

(8)認知症行方不明者の捜索状況や認知症高齢者に対する対応の仕方について

福重委員
 認知症の高齢者が増加してきているが、県内における認知症行方不明者の捜索願の届出数と発見される割合、その発見方策、発見までの期間、また、発見される場所が居住自治体内なのか、居住自治体外なのか伺いたい。

近藤人身安全対策統括官
 認知症または認知症の疑いのある行方不明者については、事故遭遇の恐れがあるものとして特異行方不明者として捜索願を受理し、迅速な手配と捜索活動を行っている。本年11月末現在で207人を受理しており、前年同期比50人の増加となっている。行方不明者全体の1,257人のうちの207人、16.5パーセントが認知症またはその疑いのある行方不明者である。
 発見方策としては、警察官、警察犬、県警ヘリコプター等による捜索に加え、隣接警察署、隣接県への手配、全国の警察署情報管理システムに入力して全国手配を行うほか、上州くん安全・安心メールや防災無線による情報提供を行っている。
 認知症高齢者の徘徊対策としてのGPS端末の活用は、行方不明時の捜索の手段として極めて有効である。県警察としては、本年9月10日に高崎市と高崎警察署が、11月20日に前橋市と前橋警察署、前橋東警察署が、GPS端末の位置情報等の情報共有等に関して協定を締結したところであり、これを皮切りに、他の市町村への働きかけを推進していきたいと考えている。
 発見される割合については、平成27年11月末現在、届出のあった認知症行方不明者207人のうち201人、97.1パーセントが所在確認となっている。
 発見場所については、居住警察署管内が116人で57.7パーセント、管外が68人で33.8パーセント、県外が17人で8.5パーセントとなっている。遠いところでは、静岡県や山梨県で発見された例がある。
 発見形態については、一般人による通報で警察官が保護したものが111人で55.2パーセント、警察官による発見が43人で21.4パーセント、自ら帰宅が21人で10.4パーセントの順となっている。
 届出から発見までの期間については、1日以内が123人で61.2パーセント、2日以内が66人で32.8パーセントとなっており、2日以内に発見されるケースが全体の約94パーセントを占めている。

福重委員
 認知症高齢者に対する警察官の対応能力向上については、どのように取り組んでいるか。

近藤人身安全対策統括官
 認知症行方不明者の保護にあたっての対応能力の向上は、警察官ひとりひとりに必要であると認識している。県警察では、認知症高齢者の保護にあたる警察官等に対して、認知症の症状や行動特性を理解し、適切な保護を行うため、県や市町村が開催する「認知症サポーター養成講座」を受講させている。平成25年から本年11月末の間、警察学校の初任科生や警察官等777人が受講し、また、先日は警察本部で幹部警察官を対象に実施しており、今後も継続する予定である。

高橋副委員長
 認知症の疑いのある者からの届出等に対して、どのような対応方針で臨んでいるか。

羽鳥刑事部長
 認知症または認知症の疑いのある当時者の届出や相談を、認知症であることを理由に事件化しない等の判断は不適切であり、刑事事件として取り扱うべきものは取り扱い、当事者の認知度や刑事責任能力についてはその後に判定するなど、適切な対応に努めていきたい。

(9)警察車両の保有状況と燃料費の有効活用について

新井委員
 警察車両の保有台数について伺いたい。

佐藤会計参事官
 県警察で保有する警察車両の総数は、約1,500台で、四輪車が約1,200台、二輪車が約300台である。そのうち、白黒パトロールカーが約350台、白バイが約60台である。

新井委員
 平成27年度の警察車両に使用する燃料費について、積算単価と予算総額を伺いたい。

佐藤会計参事官
 レギュラーガソリンの場合、1リットルあたりの単価は120円から130円で契約している。平成27年度の当初予算額は、約3億4,000万円である。
 資源エネルギー庁が毎週、ガソリン価格を公表しており、その資料を参考として、その都度、単価の見直しをしている。本年度は、これまで4回の単価見直しを行っている。

新井委員
 4回単価を見直した今の段階でかなりの差額があると思うが、差額を流用するなど、有効に活用できないか。

佐藤会計参事官
 燃料費については、装備費における需用費で予算措置している。
 ガソリン価格の下落に伴う予算の差額については、今後、2月補正及び3月専決において、義務的経費等の過不足額の調整を図っていく予定である。また、予算の流用については、無制限に流用ができるわけではない。財政当局と調整を図りながら、適正な予算執行に努めていきたい。

(10)運転中の携帯電話使用等違反の検挙及び事故防止策等について

酒井委員
 自動車運転中の携帯電話使用について、検挙件数を伺いたい。

高橋交通部長
 本年10月末現在、17,668件を検挙している。

酒井委員
 この10年くらいの間の検挙件数の推移はどうか。

高橋交通部長
 10年前の平成17年は9,576件であり、最も多かったのは平成23年の31,781件である。

酒井委員
 個人のマナー、意識の問題でもあるが、違反及び事故防止のための啓発活動について、どのような取組を行っているか。

高橋交通部長
 指導取締りの強化、交差点等における停止中の車両運転者に対する指導・警告、携帯電話の危険性を訴える交通安全教育を実施しているほか、携帯電話販売業者に対する啓発活動を実施している。

酒井委員
 事故の状況について、年代別や職業別等の発生状況などの分析を行っているか。

高橋交通部長
 本年10月末現在、携帯電話使用中の事故は53件発生しているが、使用目的別では、画像目的使用が45人で全体の84.9パーセント、通行目的別では、通勤・通学が23人で全体の43.4パーセント、事故類型別では車両相互が47件で全体の88.7パーセントとなっている。

酒井委員
 事故の多い場所等で注意喚起の標識を掲示することはできないか。

高橋交通部長
 携帯電話の使用等を規制する標識はないが、本年7月に山間部の携帯電話不感地帯で死亡事故が発生したことを受け、同所に携帯電話不感地帯であることを知らせるための看板を設置した経緯がある。

(11)マイナンバー関連の特殊詐欺について

酒井委員
 県内におけるマイナンバーに関する詐欺事件の発生状況について、未遂についても把握していれば、併せて伺いたい。

羽鳥刑事部長
 これまで、マイナンバーに関する詐欺の被害は認知してないが、マイナンバー制度に関する相談は、5件受理している。相談の内容は、「個人情報が流出・悪用されているという電話があり、トラブルを解消するための金銭を要求された」、「マイナンバーの通知に関して現金を要求された」、「マイナンバーカードを間違えたので取りに行く」など、今後の詐欺に発展する恐れのあるものである。

酒井委員
 マイナンバーに関する詐欺被害防止対策について伺いたい。

永井生活安全部長
 「マイナンバー制度に関する不審電話に注意」と題した速報を作成し、関係機関・防犯団体等を通じて各方面へ広報しているほか、県警ホームページ及び県のホームページに被害防止対策について掲示している。
 上州くん安全・安心メールでは、注意喚起のメールを5回発信、さらに、10月16日付けの新聞記事においても、年金やマイナンバーを口実に個人情報を聞き出そうとする詐欺があるので注意するよう掲載するなど、注意喚起を行っている。
 また、県消費生活課や各市町村の消費生活センターと情報共有しながら被害防止対策を講じている。

(12)信号機や老朽化した信号柱の設置、更新状況について

酒井委員
 信号機の設置基準等もあると思うが、県内でどのくらいの新設要望が出されているのか。

高橋交通部長
 平成27年度は、約400か所である。

酒井委員
 今年度の設置状況についてはどうか。

高橋交通部長
 当初予算で60基、補正予算で3基、合計63基の設置を予定しており、一部運用開始したものもある。

酒井委員
 信号機設置箇所の選定基準について伺いたい。

高橋交通部長
 信号機の設置箇所については、警察庁が示した「信号機設置の指針」に基づき選定しており、車道幅員や歩行者の滞留場所、交通量、隣接信号機との距離、信号機の建柱場所などの条件を全て満たしていることや、小中学校等の付近において、児童・高齢者等の交通の安全を特に確保する必要がある場合等を踏まえて検討している。

酒井委員
 老朽化した信号柱の点検、更新計画等について伺いたい。

高橋交通部長
 信号柱は「減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令」を根拠に、コンクリート柱は42年を更新の目安としている。点検は、保守業者が信号柱の目視調査、打音調査等を行っており、調査・点検結果から更新の必要性が認められた場合には、42年を経過しなくても優先的に建て替えを行っている。
 更新計画では、今年度400本、平成28年度は450本、平成29年度以降は500本の老朽化信号柱を建て替える予定である。

(13)年末年始における雑踏警備について

川野辺委員
 県内には有名な神社、仏閣があり、年末年始に多くの人出が予想されるが、事故を防止するためどのような対策を行うか。

金田地域部長
 昨年末から本年の年始にかけて、県内では、1,000人以上が参集する行事が29か所で行われ、主催者発表で68万人が参集した。延べ763人の警察官が、主催者や自主警備員等と連携して警備を行ったが、事故の発生はなかった。
 この年末年始も、現時点で人出1,000人以上の行事が32か所で予定されている。警察では、明石市の事故のような参集者の交錯や過密を原因とする事故や、福知山花火大会で発生したような露店にかかわる事故等を防止するため、主催者側と連携して十分な事前準備を行うこととしている。主催者への事前指導、主催者と合同での実地調査、雑踏警備計画の策定などの必要な警備措置を講じるとともに、警察官を現場に動員し、参集者の誘導、規制等の現場措置を行うほか、消防と合同で露天商へ指導を行うなど、雑踏事故の未然防止に努めることとしている。

(14)ニューイヤー駅伝におけるテロ対策について

川野辺委員
 毎年、恒例となっているニューイヤー駅伝におけるテロ対策について、どのような対策を講じるのか。

増村警備部長
 ニューイヤー駅伝等のイベントにおけるテロ対策については、2013年米国・ボストンマラソンにおける爆弾テロ事件の発生を受け、県警察として各警察署に対し、各種イベント会場等多数の人が集まる場所における警戒警備の強化を指示するとともに、主催者に対し、自主警備員やボランティアの増強配置を要請しているほか、不審物件等発見時の通報連絡体制を構築するなど、主催者側と連携した諸対策を推進してきた。今後も、不審者・不審物件の発見、巡回による警戒活動等を強化し、テロの未然防止に向けた万全の対策を推進する。

(15)規制標識の設置基準について

本郷委員
 道路標識等の設置基準はあるか。

高橋交通部長
 交通規制標識及び標示の設置については、道路交通法第4条第1項において、「都道府県公安委員会は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るなど必要があると認めるときは政令で定めるところにより道路標識等を設置し、及び管理して交通の規制をすることができる。」と規定されている。また、道路交通法施行令では、「道路標識等を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両等がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理しなければならない。」と規定されている。

(16)速度取締りの実施状況について

本郷委員
 速度取締り場所は、交通実態、交通事故発生状況、ニーズ等を分析して、場所を決めて実施しているのか。

高橋交通部長
 速度違反に係る交通指導取締りの在り方については、平成25年8月に国家公安委員長主催による大学教授、F1ドライバー等の有識者で構成された懇談会が開催され、同年12月に同懇談会から提言がなされたことを踏まえ、県警察では「速度管理指針」、各警察署や高速道路交通警察隊は「速度取締り指針」をそれぞれ策定し、県警ホームページ等で公表するとともに、両指針に沿った取締り活動を実施している。


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