ページの先頭です。

本文

議第11号議案(平成28年10月12日)

寡婦(夫)控除の適用対象を未婚のひとり親世帯まで拡大することを求める意見書

 寡婦(夫)控除は、配偶者との死別や離婚ののち子どもを養育しているなどの世帯に対し、所得税及び住民税の算出において一定の所得控除が受けられる税制優遇制度であるが、未婚のひとり親世帯には適用されていない。
 そのため、未婚のひとり親世帯は、寡婦(夫)控除が適用される世帯と同収入であっても、課税される所得金額が高くなるため、その分、所得税が高くなる。加えて、所得金額は、保育料や公営住宅の家賃等の算定の基準とされているため、未婚のひとり親世帯は、さらに大きな不利益を被ることとなり、他の世帯との経済的な格差は拡大している。
 よって、国においては、寡婦(夫)控除制度における不公平をなくすため、寡婦(夫)控除の適用対象を未婚のひとり親世帯まで拡大する法律改正を早期に実現するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成28年10月12日

群馬県議会議長 星野 寛

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官 あて