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9 県議会ではどんなことを議決しているの?
質問 県議会ではどんなことを議決しているの?
学生A:学生A:県議会ではどんなことでも、議決できるのですか?
先生:県議会で議決できることは、地方自治法で15項目を定めています。
地方自治法 第96条第1項〔議決事件〕
主なものは、
- 条例を制定又は改廃すること。
- 予算を定めること。
- 決算を認定すること。
- 地方税の賦課(ふか)徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
- 条例で定める契約を締結すること。
などが挙げられます。
なお、県議会の議決を経ていない条例、予算などは、原則無効とされます。
学生B:では法律で定められている事項は、どんなときも議決が必要なのですか?
先生:よい質問ですね。例えば災害対応など対策の実施に緊急を要し、議決を待っていたら手遅れになってしまうような場合でも議決が必要だとしたら、本末転倒ですよね。そのような場合は、「専決(せんけつ)処分」といって、知事は議決不要で、実施してよいことになっています。ただし、次の議会で報告し、後から議会の承認を求める必要はありますよ。
地方自治法 第179条〔長の専決処分〕、第180条〔議会の委任による専決処分〕