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13 常任委員会とは?
質問 常任委員会とは?
学生A:本会議での質疑及び一般質問の後、委員会が開かれるのですね。
先生:付託された議案などを「審査」するのが、委員会です。本会議の「審議」は議員数が多いため、詳細かつ十分な検討には不向きです。そのため、委員会で詳細かつ十分に「審査」するのです。
学生A:「常任委員会」と「特別委員会」というのがありますよね。
先生:そうです。まず「常任委員会」についてですが、群馬県では条例で常任委員会を設置することが決まっており、名称や委員定数、審査する内容も決められています。常任委員会は5つあり(※注)、議員はいずれかの常任委員会に所属することになっているのです。
地方自治法 第109条第1項〔常任委員会の設置〕
群馬県議会委員会条例 第1条(常任委員会の設置)、第2条(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)、第5条第2項(委員の選任)
名称 | 定数 | 所管事項 |
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総務企画常任委員会 | 10人 |
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健康福祉常任委員会 | 10人 |
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環境農林常任委員会 | 10人 |
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産経土木常任委員会 | 10人 |
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文教警察常任委員会 | 10人 |
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学生A:具体的には、どんな審査をしているのですか?
先生:議案や請願は、通常、所管する常任委員会に付託されて審査されることになっています。委員会には、委員のほか関係する県庁の部課長等が出席して、付託議案の説明と質疑が行われ、委員会として議案を可決すべきかどうか賛否を決定します。請願についても、内容が妥当かどうか、実現可能かどうかを審査し、「採択」すべきか「不採択」とすべきかを決定しています。
学生B:委員会で、十分な審査ができるのですか?
先生:委員会では、議案等に関して、委員は自由に質疑し、意見を述べることができることになっています。委員会は本会議のように「事前通告制」ではありません。本会議の質疑及び一般質問は、答弁者が知事や部局長などに限られ、質問の順番や時間も決められていますが、委員会には、実際の事務を担当する課長等も出席しているので、より詳細で自由、活発な議論をすることができるのです。
また、委員会では、議案に関する質疑のほか、担当業務に関しても質疑が行われ、議員が県の業務をチェックする重要な機会となっています。
地方自治法 第109条第2項〔常任委員会の審査〕
群馬県議会基本条例 第9条第1項(常任委員会の審査)
学生A:なるほど。常任委員会では、活発な議論ができそうですね。
先生:委員会では、議案や請願に対して、委員会として賛成か反対かの態度を決めるのですが、最終的な決定は本会議で行うことになっています。委員会での審査結果は、本会議で委員長から報告され、委員会の審査結果を、本会議で審議、議決することで、はじめて県議会の意思決定となるのです。