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14 特別委員会とは?
質問 特別委員会とは?
学生A:「特別委員会」は常任委員会とどう違うのですか?
先生:県政の特に重要な事項を審査するために設置されるのが、特別委員会です。常任委員会は条例で設置が決められていますが、特別委員会は、必要に応じて県議会の議決で設置を決めているのです。(※注)
地方自治法 第109条第1項〔特別委員会の設置〕
群馬県議会委員会条例 第4条第1項、第2項(特別委員会の設置)
(※注)令和6年度に設置されている特別委員会(令和6年8月末時点)
名称 | 定数 | 設置期間 |
---|---|---|
災害対応力強化に関する特別委員会 | 12人 | 令和6年5月24日開始 |
スポーツ・文化の振興に関する特別委員会 | 12人 | 令和6年5月24日開始 |
循環型社会構築に関する特別委員会 | 12人 | 令和6年5月24日開始 |
次世代産業・人材確保に関する特別委員会 | 12人 | 令和6年5月24日開始 |
学生A:なるほど。でも、具体的な審査内容はどうなっているのですか?
先生:例外もありますが、議案や請願は担当する常任委員会に付託されるので、特別委員会ではこれらの審査は行われません。特別委員会を設置するときに決められた審査事項をじっくりと審査しています。特別委員会にも、常任委員会と同様に、実際に事務を担当する課長等が出席しているので、自由、活発な議論が展開されています。
学生B:議案や請願の審査がなければ、議論しただけで終わりになってしまうのではないですか?
先生:いいえ、そうではありません。特別委員会で審査した内容は、1年を目安に議会としての意見がまとめられることになっているのです。まとめられた意見は「提言(ていげん)」として知事に提出されることがほとんどで、例えば、令和5年度には、次の提言が特別委員会でまとめられ、令和6年3月13日に知事へ提出されました。
令和5年度 知事宛て提言
- 危機管理・エネルギーに関する提言
- 少子化対策・Well-beingに関する提言
- 交通・次世代産業振興に関する提言
- リトリート・温泉文化に関する提言
群馬県議会基本条例 第10条第1項(特別委員会)
先生:そのほか、平成30年度に設置されていた「県産品需要拡大特別委員会」では、「林業県ぐんま県産木材利用促進条例」の案を本会議に提出しています。特別委員会で審査された条例案が本会議で議決され、「林業県ぐんま県産木材利用促進条例」が制定されたのです。
学生A:特別委員会で条例案が作られたのですか?
先生:そうです。条例案は、知事から議会に提出されて、議会が審議・審査することが多いのですが、議員や委員会から提出することもできるのです。
近年は県議会の機能を強化する動きもあって、条例案を検討するために特別委員会が設置され、特別委員会から提出される条例案も増えてきました。
そのほか、「群馬県鳥獣被害対策の推進に関する条例」の案は環境農林常任委員会で、「群馬県民の読書活動の推進に関する条例」の案は議員有志で作られました。
地方自治法 第109条第6項、第112条〔委員会、議員の議案提出権〕
政策条例(議員発議・委員会発議)
- 群馬県県営住宅管理条例の一部を改正する条例 (平成19年6月21日可決)
- 群馬県がん対策推進条例 (平成22年12月16日可決)
- 群馬県スポーツ振興条例 (平成25年3月19日可決)
- 群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例 (平成25年3月19日可決)
- 群馬よいとこ観光振興条例 (平成26年3月19日可決)
- 群馬県交通安全条例 (平成26年12月15日可決)
- 群馬県手話言語条例 (平成27年3月12日可決)
- ぐんまの家庭教育応援条例 (平成28年3月22日可決)
- 林業県ぐんま県産木材利用促進条例 (平成30年12月17日可決)
- 群馬県民の読書活動の推進に関する条例 (平成31年3月12日可決)
- 群馬県鳥獣被害対策の推進に関する条例 (平成31年3月12日可決)