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議第6号議案(平成29年10月11日)

精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書

 日本国憲法第14条は「法の下の平等」を謳い、国連の障害者権利条約第4条には「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」と明記されている。
 障害者基本法が改正され、精神障害者も「障害者」と規定されており、障害者差別解消法は「差別の解消」を宣言している。また、障がい者が移動をする際は、公共交通機関は必要不可欠なものとなっている。しかしながら、現在、身体・知的障がい者に適用されている交通運賃割引制度から精神障がい者は除外されている。
 よって国におかれては、交通運賃割引制度について、交通事業者に対し、精神障がい者を、身体障がい者及び知的障がい者と同様に適用対象とするよう必要な措置を講じることを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成29年10月11日

群馬県議会議長 織田沢 俊幸

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣
 国土交通大臣
 内閣官房長官 あて