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発議条例等の検証に関する特別委員会 平成29年10月5日(木曜日)

1.開催日時

平成29年10月5日(木曜日)9時59分開始 14時48分終了

2.開催場所

401委員会室

3.出席委員

委員長:南波和憲、副委員長:岩上憲司
委員:黒沢孝行、委員:須藤昭男、委員:橋爪洋介、委員:中島篤、委員:金井康夫、委員:金子渡、委員:本間惠治、委員:山崎俊之、委員:川野辺達也

4.欠席委員

なし

5.主な質疑

「森林環境の保全に係る県民税の特例に関する条例」及び「ぐんま緑の県民基金条例」について

(1)森林ボランティア活動におけるNPO法人の育成について

黒沢委員
 中間評価検証報告書によると、NPOやボランティアの育成は、全体の1.7パーセントしかない。NPO法人への補助金も、98パーセントが自治会等で受けていて、NPOはわずか2パーセントである。NPOはある程度継続性があるが、自治会の事業はその年だけになり継続性とか人材育成という視点が欠落していると思うが、どうか。

浅野緑化推進課長
 NPO法人を含む森林ボランティアの育成には、これまでも県全体で取り組んできた。県が把握している森林ボランティア数は増加傾向にあり、平成28年度末現在で86団体、5,344人となっている。平成26年度からは、ぐんま緑の県民基金事業を活用して、「森林ボランティア支援センター」を設置し、森林ボランティア支援の情報発信や安全指導など、様々な事業を行っている。今後とも、森林ボランティアの育成、支援に努め、本県の森林環境保全につなげていきたい。

黒沢委員
 NPO法人の割合が2パーセントであることへの見解はどうか。

浅野緑化推進課長
 NPO法人の比率が低い理由としては、実施主体の市町村から地元自治会に依頼するケースが多く、NPO法人の参入が進んでいないことなどが考えられる。なお、手元の集計ではNPO法人の比率は6パーセントとなっている。

黒沢委員
 継続的に人材育成をしていくという観点で、自治会だと2年で役員が交代してしまう。もっとNPOを育てて、継続的に活動できるように予算の割合を変えていかなければならないと思うがどうか。

浅野緑化推進課長
 森林ボランティア活動ではチェーンソーを扱うなど危険性が高いこともあり、人材育成には時間を要する。安全確保等に配慮しながら、引き続き森林ボランティアの育成に努めたい。

(2)市町村提案型事業について

黒沢委員
 NPOと意見交換をしたが、補助対象経費に縛りがありすぎるという声がある。一定の縛りはあってもいいが、人材育成という視点で、もう少し縛りを緩くしてほしいという声があるがどうか。

高橋林政課長
 基金事業のうち、「荒廃した里山・平地林の整備」については、住民参加を第一とし、地域の人が自主的に里山を守っていく制度設計としている。燃料費や刈り払い機の刈り刃などの消耗品費、伐採した竹の搬出経費などを補助対象としている。地域によっては、NPO法人やボランティア団体が森林整備の担い手として取り組んでいる例もあるが、過疎化や高齢化で担い手がいない地域もあるので、今後、広く意見を聴いて検討したい。

橋爪委員
 林業従事者について、高齢化や、新規に従事しづらいという問題があり、後継者の育成に目を向けてくれればという意見が寄せられているがどうか。

須藤環境森林部長
 ぐんま緑の県民税の第一期の運用を行う中で、現場の声を制度改正につなげている。今後、広く意見を伺いながら制度を見直し、第二期につなげられればと考えている。地域においては、維持管理が大変であるとの声を聞いており、今後、検討して参りたい。また、森林・林業基本計画では、林業従事者の目標を800人としており、平成27年度時点では725人、うち新規就業者数は61人であり、年々若返りが図られている。今後もぐんま林業学校などを通して新規就業者の確保や技術力の向上を図るなど、目標達成に向けて、引き続き人材育成支援に取り組んで参りたい。

(3)国の森林環境税(仮称)とぐんま緑の県民税の関係について

黒沢委員
 国の森林環境税(仮称)との棲み分けと、ぐんま緑の県民税の継続について、現在の考え方はどうか。

高橋林政課長
 国では平成30年度税制改正において結論を得ることとされており、現在、総務省において検討会を設置して検討している。その中で、放置されている私有林の人工林を、市町村が主体となって整備することで議論が進んでいる。ぐんま緑の県民税では、立地条件が不利で林業経営が成り立たない人工林の整備を行っている。現時点で林野庁に問い合わせをしても、具体的な要件等は示されていない。県としては、国に対し、ぐんま緑の県民税に影響を与えないことなどを全国知事会等において要望してきたところであり、今後も要望を伝えたい。

須藤委員
 国が森林環境税(仮称)を導入したとしても、県としては市町村との棲み分けを図りながら、ぐんま緑の県民税を継続することを考えているか。

須藤環境森林部長
 ぐんま緑の県民税の継続については、様々な意見を聴きながら判断したい。国の制度設計の枠組みがしっかりすれば、おのずとぐんま緑の県民税の方向性も出てくるものと考えている。

須藤委員
 国の税を導入するに当たっては、市町村への配分については、広域的な行政を預かる県が責任を持って取り組むという要望を出していけば、いい方向になると思うがどうか。

山崎環境森林部副部長
 ぐんま緑の県民税を導入する時は、県内の平地の納税者に応分の負担をいただいて森林の整備をしていこうという考え方で応益分担制度を採用した。国で導入を検討している森林環境税(仮称)については、広く国民に負担してもらう制度であり、本県だけ見ると納税額より配分される額が少なくなる可能性が高い。本県の民有林人工林3万4千ヘクタールの森林を管理していかなければならない。ぐんま緑の県民税は、5年間で3千5百ヘクタールを目標にし、3万4千ヘクタールのうちの1万ヘクタール程度について優先的に実施していくということで導入した。こういった状況の中で国の森林環境税(仮称)が導入されると、実施する場所がない、国の制度と県の制度で二重になるという考えもあると思うが、実際には手入れをしなければならない森林は、まだ相当ある。

(4)ぐんま緑の県民税の運用について

須藤委員
 ぐんま緑の県民税の実施概要で、財源のうち税収は22億7,160万5千円ということだが、未収額はあるのか。また、寄付金が259万円ほどあるがその内訳と基金の運用方法、利回りについて教えてほしい。

高橋林政課長
 寄付金については、ふるさと納税による寄付が主である。平成26年度、20件298,502円、平成27年度、30件1,844,480円、平成28年度、17件450,194円。今年度は、3件60,761円である。

福村税務課長
 未収額はあるが、県民税の上乗せということであり、県民税全体のうちぐんま緑の県民税に係る額がいくらかという把握はできない。ただし、県及び市町村の徴収努力により未収額は年々減少している。

高橋林政課長
 運用益の実績は、平成26年度、71,127円、平成27年度、269,677円、平成28年度は、171,554円で、利率は0.01パーセントから0.035パーセントの範囲であった。

須藤委員
 運用についてはこの基金だけでなく、県が管理しているものは大体そのくらいで運用しているのか。

高橋林政課長
 運用は県全体で一体的に行い、基金分の配分を受け入れている。

須藤委員
 市町村提案型事業の事前着手制度について、事前に着手した後に事業が採択にならなかった場合はどうなるのか。

高橋林政課長
 補助制度には事前着手制度があり、市町村提案型事業においては前年度に計画書を提出してもらい承認している。事業主体によっては、年度当初において、予算が確保できない場合もあるので、そのような場合には事前着手届の提出により事業に着手してもらっている。

須藤委員
 届け出をすれば着手していいということか。

高橋林政課長
 計画書がすでに出てきているので、計画書を市町村で審査し、実行する形になる。信頼性のあるものについては、事前着手届けを出していただき、対応している状況である。

須藤委員
 最終的に認めるのは、林政課に届けが出ていればいいということか。

高橋林政課長
 補助金の交付決定は林政課で行っており、事前着手についての認否も林政課で判断している。

(5)外国資本による森林の買収について

山崎委員
 平成24年の「森林環境税制に関する有識者会議報告書」には、本県で外国資本により44ヘクタールの森林が買収されたことによる影響が危惧されていると記載されているが、その後の外国資本による買収の状況はどうか。

高橋林政課長
 報告書記載の事例は、平成23年に、嬬恋村の森林44ヘクタールを、外国人が購入したものである。その後の外国資本による森林買収の事例は、長野原町の森林0.1ヘクタールを、平成26年にドイツ人が別荘地として取得したものである。それ以後、外国資本による森林買収の事例はない。本県では「群馬県水源地域保全条例」の制定により一定の抑止効果が働いていると考えている。

山崎委員
 北海道では土地取引の3か月前までに届出をすることとなっているが、本県の届出制度はどのようになっているか。

高橋林政課長
 本県では、水源となる森林を水源地域として指定しており、その対象区域において、贈与、売買、地上権設定、貸借権設定など土地の所有権の移転等に関する場合、面積要件はなく、30日前までに地域機関(環境森林(森林)事務所)に届け出ることとされている。

「群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例」について

(6)学童期の歯科受診について

黒沢委員
 小学校では、歯科検診をして、「要治療」の紙をもらって、治療をして学校に届けると思うが、状況を把握しているか。

小林健康体育課長
 平成28年度の状況であるが、小学校において受診勧告を受けた児童数は10,360人、このうち8月末現在で治療を完了した児童数は6,477人であり、その割合は62.5パーセントとなっている。

黒沢委員
 約40パーセントから報告書が出てこないという状態であるが、歯医者に行っていない理由を把握し、どのような対策を取るかが医療費の抑制のためにも重要である。どのような認識か。

津久井保健予防課長
 歯科においては早期治療が大切であり、乳幼児検診において、その重要性を伝えている。学齢期において治療に至っていない実態については、関係各課と連携の上、その把握と対応の検討を進めたい。

森平子育て・青少年課長
 平成28年度群馬県ひとり親世帯等調査によれば、子どもの食事や生活で気になることの項目において「治療が必要な虫歯が複数本ある」と回答した母子世帯の割合は8.1パーセントであった。生活の余裕度別では、普通層で3.8パーセント、何とか生活ができる層で7.9パーセント、非常に苦しい層で11.7パーセントであった。

黒沢委員
 どうしたら残る4割の子どもが歯科医に通えるのか。経済的な理由なのか、誰かが連れて行けば通えるのか等々、市町村とキャッチボールをして、県全体の取組として提起できるといいと思うがどうか。

津久井保健予防課長
 関係各課や市町村と情報交換しながら、どういった方法が効果的であるか研究していきたい。

黒沢委員
 市町村は画一的でなく様々な方法を考えてくると思う。それを県全体で底上げできればこの条例を作った成果になると思うので、市町村としっかりとキャッチボールをしてほしい。

川原健康福祉部長
 歯科口腔保健に対して市町村間に温度差があるが、県としては、条例に則り、教育委員会とも連携しながら、総合的に支援を続けていきたい。

(7)群馬県歯科口腔保健推進計画について

橋爪委員
 群馬県歯科口腔保健推進計画は平成26年度から30年度までの5か年計画で、そろそろこれまでの成果等を考える時期である。計画の最後に個別目標一覧が添付されているが、達成状況はどうか。

津久井保健予防課長
 現時点では、29項目中「妊婦を対象とした歯科検診を実施している市町村の増加」など、7項目で目標を達成している。

橋爪委員
 来年度で計画の区切りがつくが、現状で一番の課題は何か。

津久井保健予防課長
 これまでの対策は、むし歯治療中心であったが、次期計画においては口腔機能の維持や成人期における歯周病等の予防、高齢者の食べる機能の維持等、一貫した歯科保健対策に取り組んでいかなければならないと考えている。

「群馬県交通安全条例」について

(8)「スケアード・ストレート方式」について

南波委員長
 「スケアード・ストレート方式」とはどういうものか。

松岡交通政策課長
 スタントマンが実際に車にひかれるなど事故を再現して、危険性を強く認識してもらう仕組みである。

(9)救急医療体制について

岩上副委員長
 交通事故の負傷者について、救急医療体制の充実が重要だと思うが、現状と今後の取組はどうか。

武藤医務課長
 交通事故による負傷者に対しては、10圏域ごとに24時間体制の輪番を組んでいる2次救急医療機関が中心となって対応する体制を整備している。また、負傷の程度が重篤な場合は、3次救急医療機関である4箇所の救命救急センターが対応する。県内の全ての救急車に配備したタブレット端末等を活用して、病院の応需情報等を確認しながら効率的に搬送しており、群馬県では現場到着までの平均所要時間は全国平均より短くなっているため、この体制を引き続き継続していきたい。

岩上副委員長
 現場到着までの時間はどのくらいか。

武藤医務課長
 交通事故以外の搬送を含めた時間になるが、消防での覚知から病院等に収容するまでに要した時間の平均は36.4分となっており、全国平均の39.4分と比較すると3分短くなっている。

岩上副委員長
 全国で一番短いのはどこか。

武藤医務課長
 全国で最も搬送時間が短いのは、福岡県の30.2分となっている。

岩上副委員長
 交通事故による出動件数はどうか。

柿崎交通企画課次席
 県警では、重大事故等で救急要請はするが、件数は集計しておらず、把握していない。

武藤医務課長
 交通事故による負傷者の搬送人員について、平成27年中における群馬県の搬送人員は8,540人となっている。救急搬送全体のおよそ10パーセントとなっている。

(10)高校生に対する自転車警告票の活用による交通安全指導について

須藤委員
 高校生に対する自転車警告票の活用による交通安全指導について、警告票の個人情報活用に係る問題点の検討状況において、課題として自転車警告書の氏名に偽名が用いられる可能性があるとの記載があるが、その根拠は何か。

松岡交通政策課長
 自転車警告書への氏名の記載は任意で聴取するものであり、学生証等で確認して行うものではないため、その悪用リスクがあるということである。

須藤委員
 現場の警察官が、「嘘をついている」と感じているということか。それとも憶測か。

松岡交通政策課長
 検討の中での憶測によるものである。

須藤委員
 現場で「正直に言ってないな」という事例が散見されるので、この資料に記載されていると思ったのだが、違うのか。

松岡交通政策課長
 そうではない。顔写真で確認していないため、ごく少ないリスクについて議論したものである。

須藤委員
 はじめから偽名を言っているのではと疑っていて真の指導ができるのか。大人が子どもの命を守りたいのだということを前面に出してしっかりと関係者で議論を積み重ねていただきたいがどうか。

松岡交通政策課長
 命を守るために警告票の個人情報が使えないかというテーマで、より議論を深めていきたい。

(11)初心運転者の事故防止に向けた取組について

須藤委員
 本県の初心運転者事故者率は、平成26年以降は佐賀県がワースト1位となり本県はワースト2位となっている。このことについて、もっと強調してよいのではないか。

松岡交通政策課長
 取組成果が着実に上がっていることは教習所等の努力によるものと高く評価していきたい。

(12)交通安全教育に係る私立高校の状況について

須藤委員
 平成26年度に設置された「交通安全に関する特別委員会」での決議を受け、教育委員会では平成27年7月1日付けで各県立学校長あてに通知を発出したが、私立高校にも通知しているのか。

羽鳥学事法制課長
 教育委員会の通知を受け、平成27年7月3日付けで各私立高等学校長あてに、教育委員会の通知を添付してお知らせしている。

須藤委員
 法律で定められた取得可能な年齢に達した者にあっては、本人及び保護者の希望により免許を取得できることになったが、この点についても通知しているということでよいのか。

羽鳥学事法制課長
 各私立学校の交通安全指導の参考にしてもらう趣旨から、公立高校の取組方針を参考送付したものである。

須藤委員
 私立高校で「3ない運動」を実施している学校は、未だあるということか。

羽鳥学事法制課長
 「3ない運動」と呼ぶかどうかは別として、実態的にそうした方針で行っている学校はあるということである。

須藤委員
 何校あるのか。

羽鳥学事法制課長
 全寮制を除く全日制高校12校のうち、8校である。

須藤委員
 学事法制課では、公立高校と同様な対応はできないのか。

羽鳥学事法制課長
 私立学校は、建学の精神の下、各学校法人が独自に教育方針を定めて運営することとされており、一律、県の方からこういう方針でというような指導を行うことはできない。

須藤委員
 それは法律に基づいてということか。

羽鳥学事法制課長
 私立学校法等で所轄庁の権限は限定されており、明らかな法令違反等がない限り、学校の方針等を規制することはできない。

須藤委員
 私立高校の自転車事故損害賠償保険の加入状況はどうか。

羽鳥学事法制課長
 高校のPTA連合会の制度で各PTA単位で加入することになるが、学校単位で加入しているのが2校、加入を義務づけしているのが3校、任意加入が8校という状況である。なお、学校単位と任意加入の両方としている学校が1校ある。

須藤委員
 実態はどうか。

羽鳥学事法制課長
 細かい実態については把握していない。

須藤委員
 最近の全国及び本県における自転車事故の損害賠償事件の状況はどうか。

松岡交通政策課長
 全国の状況は、2013年神戸地裁判決で小学5年生が女性に衝突し怪我を負わせ賠償額9,500万円となった事例、2008年東京地裁判決で男子高校生が自転車で車道を斜め横断し、対向車線の自転車の男性と衝突し怪我を負わせ賠償額9,300万円となった事例、2007年東京地裁判決で、男性が信号無視で交差点に進入し横断歩道中の女性を死亡させ賠償額5,400万円となった事例などがある。県内では、交通政策課内に交通事故相談所を設置しており、過去6か月以内にあった相談として、自転車で相手に怪我を負わせてしまった事例が1件あった。

須藤委員
 加害者が自転車事故損害賠償保険に入っていたか把握しているか。

松岡交通政策課長
 把握していない。

須藤委員
 前回委員会の資料で、高校生の保険の加入率は92パーセントから96パーセントになったということだが、私立高校の自転車事故損害賠償保険への加入率はどうか。

羽鳥学事法制課長
 今回、各学校の状況については調査したが、個々の生徒の状況までは調査していないので、加入率については把握していない。

須藤委員
 高校生の自転車保険加入のデータを取る必要があると考えるがいかがか。

羽鳥学事法制課長
 今後、私学団体とも情報を共有し、具体的にどのようなことができるか検討していきたい。

須藤委員
 交通安全条例の9条に自転車事故の防止がある。第4項では、県の自転車事故防止に関する啓発その他の必要な措置を講ずるものとするとされているので、本県でも検討すべきと考えるがどうか。

松岡交通政策課長
 将来を担う高校生の命をしっかりと県民の力を合わせて守っていきたいということで、関係者と意見交換しながら、一歩ずつ進めていきたい。

須藤委員
 平成27年7月1日付けの教育長から県立学校長宛の通達の中で、取組指針が示され、二輪車・四輪車利用基準を定めるよう示されているが、すでに策定されたということでよいか。

小林健康体育課長
 各学校において、県の定める基準に基づいて策定されている状況である。

須藤委員
 100パーセント定められているということでよいか。

小林健康体育課長
 100パーセント定められている状況である。

須藤委員
 公立高校では、教育委員会の取組方針に基づき全ての学校で利用基準が定められているが、このことについては、各私立高校に情報提供しているのか。

羽鳥学事法制課長
 教育委員会が取組方針を制定したことについては、生徒指導主事を集めた生徒指導連絡会議において、健康体育課の指導主事からも周知してもらったが、利用基準を全学校で定めたというその後の状況等については、定期的な情報提供はできていない。

(13)二輪車安全運転者講習会について

須藤委員
 二輪車安全運転者講習会について、教育委員会が主催で行われたのは初めてということでよいか。

小林健康体育課長
 教育委員会主催での開催は初めてである。

須藤委員
 講習会の参加者が少なく感じたことと、報道があまりされなかったという状況でアナウンスを積極的にするべきだったと思うがどうか。

小林健康体育課長
 講習会の参加者については、原付を登下校に利用している生徒48名中30名の参加があり、学校行事等で参加できなかった生徒18名以外、全体の半数以上が講習会に参加している状況である。広報については、報道提供をしているところではあるが、県民や保護者等の意識を高めるためにも今後は、より広く取り上げてもらえるよう取り組んでいきたい。

須藤委員
 通学に利用していないで免許を持っている生徒へは、案内をしていないのか。

小林健康体育課長
 今回の講習会は、通学に利用している生徒を対象に行った。

須藤委員
 免許を取得している数は把握しているのか。

小林健康体育課長
 二輪車の免許を取得している生徒は、5月1日現在59名であり、講習会の案内を出したのは通学に利用している48名であった。

須藤委員
 今後、免許を持っている生徒全てに呼びかけをしてもらえるということでよいか。

小林健康体育課長
 講習会を開催する場合には、二輪車の免許を取得している全ての生徒を対象にし、交通安全に関する技術や意識を高められるよう努めていきたい。

「群馬県手話言語条例」について

(14)手話サークルについて

黒沢委員
 手話サークルに対する県の支援はどうなっているのか。また、サークルのない地域にも自主的な手話サークルを育てていく必要があると思うがどうか。

小林障害政策課長
 群馬県手話サークル連絡会に対し財政的な支援を行うとともに、県のホームページやパンフレットでの手話サークルの紹介のほか、県主催のイベントに参加いただくことにより、活動の周知につながっていると考えている。県内の手話サークルは、全ての市に加え、中之条町、大泉町、邑楽町など郡部にも活動の拠点があり、県全体でのバランスは取れていると考えている。

(15)「群馬県手話言語条例」への聾学校の関わり方について

橋爪委員
 手話言語条例を語るに当たり重要なのが、手話を獲得することができなかった歴史を知ることである。条例ができてから、聾学校がどう変わったのか。

萩原聾学校長
 群馬県手話言語条例の制定を追い風に、聾学校を変えていくための経営を行ってきた。具体的には、どの場面においても手話を積極的に活用すること、子どもたちのコミュニケーションを深め、広げることを学校経営の基本として、教職員に指示をしている。実際に、教職員は、授業においても、すべての発達段階で手話を使っている。教職員は手話の専門性向上に関する研修にも、熱心に取り組んでいる。

橋爪委員
 現在、聾学校の在籍者数は何人か。

萩原聾学校長
 幼稚部から高等部までの子どもの合計は87名である。

橋爪委員
 そのうち、親がろう者は何名か。

萩原聾学校長
 幼小中高の各部に、1名あるいは2名の親がろう者である。

橋爪委員
 手話施策実施計画にある「聾学校は、PTAと協力し、ろう児同士やろう者を含む保護者同士が、日常的に円滑なコミュニケーションをとることができるよう、手話について学んだり、相談したりできる機会の設定に努めます」「聾学校では、聴覚障害支援センターを中心に、きこえやことばに関する相談・支援の推進や、手話を含むコミュニケーション手段の活用に関する助言・援助を行います」という項目についてはどのような状況か。

萩原聾学校長
 PTAと連携しながら、「手話を勉強しましょう」という雰囲気づくりに努めている。年1回ではあるが、保護者が集まって勉強をしようという会を持っている。このほか、PTAの各委員会の会議後に、手話を学ぶ機会を複数回設けている。

橋爪委員
 手話に通じたろう者を含む教員の確保について、29年4月の実績はどれくらいか。

上原学校人事課長
 現在、手話通訳者の資格を有する県立学校職員は8名おり、そのうち県立聾学校に勤務する者は4名である。残りの4名の多くは、聾学校の勤務経験をした後、職能成長の観点から他校に勤務している。今後、学校の状況に応じて異動等をしていきたい。

橋爪委員
 県立聾学校で、十分な手話を獲得できるようにするためには、手話通訳のできる教師が何人必要だと思うか。手話で十分なコミュニケーションを取って授業ができるようになるには、4名の手話通訳資格取得者で足りるのか。

萩原聾学校長
 手話通訳の資格を持っている教員は4名だが、手話の表現を教えられる程度の者が半数くらいいる。

南波委員長
 聾学校の教師は全部で何人いるのか。そのうち実際授業を持っている方がどれくらいいて、手話を言語として教えるのにどれくらい必要なのか。

萩原聾学校長
 教職員は全部で94名、子どもに直接関わるのは76名、このうち、手話の上級と思われるものが42名、身近な会話程度の者が20名、簡単なあいさつができる程度の者が10名である。

橋爪委員
 乳幼児期からの教育相談について、1,081件の主な相談内容は何か。

萩原聾学校長
 保護者のメンタル面、そして、その後のかかわり方に関することが多い。

橋爪委員
 かつて、相談は受けてくれていたけれど、「ほかの学校へ行ってください」とされた事実が過去にはあった。これからはそういったことがないと言えるか。

萩原聾学校長
 医療の発達に伴い、生後すぐに聴力の程度をはかることができる。群馬県は、医療と教育の連携が非常によくできている。群馬大学医学部附属病院耳鼻科と聾学校で連携している。県立聾学校については、県内で唯一、聴覚障害教育を託された学校と思っている。乳幼児教育相談においても、漏れなく、一生懸命対応していきたいと考えている。

橋爪委員
 今の聾学校に必要な設備はあるか。

萩原聾学校長
 今後一番研究していかなければならないことは、手話を確認する文字言語、これを瞬時に子どもたちが共有できるようにするICTの整備である。子ども同士が、瞬時に確認し合えるシステム研究が必要であると考えている。

橋爪委員
 そうしたシステムを先行実施している都道府県はあるのか。

萩原聾学校長
 成果として公表されているものはない。

(16)遠隔手話通訳サービスについて

橋爪委員
 遠隔手話通訳サービスを実施している場所を教えてほしい。

小林障害政策課長
 群馬県社会福祉総合センター内の聴覚障害者コミュニケーションプラザを基点として、県庁、県立ふれあいスポーツプラザ、県立ゆうあいピック記念温水プールにタブレット端末を設置して利用できるよう準備を進めている。

橋爪委員
 利用実績はどうか。

小林障害政策課長
 稼働はこれからである。

橋爪委員
 他に実施している県を把握しているか。また、予算はどのくらいか。

小林障害政策課長
 鳥取県で実施している。また、今年度の当該事業に係る予算額は59万2千円である。

橋爪委員
 これくらいの予算であれば、来年度以降に他の県有施設にも設置したらどうか。

川原健康福祉部長
 まずは、今年度設置される3か所でのサービスについて周知をしっかりと行い、実績を作って参りたい。

小林障害政策課長
 中継先となる聴覚障害者コミュニケーションプラザへのアクセスが集中すると、つながりにくくなることも想定されることから総合的に検討したい。

須藤委員
 遠隔手話通訳サービスは、設置してある場所に行かなければサービスを利用できない。例えばスカイプなど、インターネットを介して相手の顔を見ながら情報交換ができる方法を重視していくべきだと思うがどうか。

小林障害政策課長
 様々なICTを活用することも大事である。今後研究させていただくが、まずはタブレット端末を使ったサービスに取り組みたい。

須藤委員
 利用者が遠くに住んでいる場合は利用しづらい。FAXも時間がかかり、状況も伝えづらい。

小林障害政策課長
 手話は体全体で表現する言語なので、タブレットという限られたもので表現するのは好ましくないという話もある。

南波委員長
 聾学校長の意見はどうか。

萩原聾学校長
 テレビ電話を使った手話によるコミュニケーションをとる子どもは少ない。今は、文字によるコミュニケーションが主流である。インターネットの世界は、基本は文字であるため、基本的には文字を自由に使いこなすことができる力を身につけられるようにすることが大切である。手話を使って言語力を高めること、最終的に文字、日本語が分かり、伝えられるようにすることが学校の目的である。


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