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議第12号議案(平成30年)

県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を改正する条例

第一条 県議会議員の議員報酬等支給条例(昭和二十六年群馬県条例第九号)の一部を次のように改正する。
 第七条第二項中「百分の百七十二・五」を「百分の百七十七・五」に改める。
第二条 県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を次のように改正する。
 第七条第二項中「、六月においては百分の百五十七・五、十二月においては百分の百七十七・五」を「百分の百六十七・五」に改める。

附則

  1. この条例中第一条及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。
  2. 第一条の規定による改正後の県議会議員の議員報酬等支給条例第七条第二項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

提案理由

期末手当の改正を行おうとするものである。