ページの先頭です。

本文

議第1号議案(令和元年)

群馬県民の読書活動の推進に関する条例

 読書活動は、人が成長する過程において、言葉を学び、感性を磨き、表現力や知識を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであるとともに、民主的で文化的な社会の発展に不可欠なものである。
 群馬県には、幼い頃から「上毛かるた」に親しみ、郷土に関する言葉や知識を学ぶという全国に誇る文化的風土がある。その一方で、近年の各種情報メディアの急速な発展等、読書活動を取り巻く環境が変化し、読書離れが懸念されている。
 そのような状況の中、あらゆる世代を通じて、より積極的に読書活動が行われるためには、読書活動の意義や重要性について、県民の理解及び関心を高め、家庭、地域、学校及び行政が連携して県民の読書活動を支援する環境を整備する必要がある。
 特に、図書館は、人が読書活動を通じて、学び、成長し、自己実現を図ることを支援する「知の拠点」であり、読書活動の推進に大きな役割を担っていることから、その役割を十分に果たしていくことが期待されている。
 こうしたことから、私たちは、子どもから大人まで、全ての県民の読書活動を支援する環境整備を推進し、知的で心豊かな生活と活力ある郷土の実現を目指して、この条例を制定する。

目的

第一条 この条例は、県民の読書活動の推進に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにするとともに、読書活動を推進するために必要な事項を定めることにより、読書活動の推進に関する施策を総合的に推進し、もって県民の知的で心豊かな生活と活力ある郷土の実現に資することを目的とする。

定義

第二条 この条例において「図書館等」とは、公立図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する公立図書館をいう。)及び公民館図書室(公立図書館を設置していない町村が社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条第一項の規定により設置する公民館に置く図書室をいう。)をいう。
2 この条例において「学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。
3 この条例において「社会教育関係団体」とは、社会教育法第十条に規定する社会教育関係団体をいう。
4 この条例において「子ども」とは、おおむね十八歳以下の者をいう。

基本理念

第三条 県民の読書活動の推進に関する施策は、全ての県民が生涯にわたり、家庭、学校等その他の地域の様々な場において、容易に読書活動が行える環境を整備することを旨として行われなければならない。

県の責務

第四条 県は、前条の基本理念にのっとり、県民の読書活動を支援するための情報発信、啓発その他の読書活動の推進に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 県は、前項の施策が円滑に実施されるよう、市町村、図書館等、学校等その他関係機関及び社会教育関係団体(以下「市町村等」という。)との相互連携の促進に努めるとともに、市町村等に対して読書活動の推進に資する人材の育成のための支援を行うものとする。

図書館等の機能充実

第五条 県は、県民の読書活動を推進する上で図書館等が重要な拠点であり、群馬県立図書館(以下「県立図書館」という。)は、その中核的な役割を担う施設であることに鑑み、県立図書館における読書活動の推進に必要な環境を充実させるよう努めるものとする。
2 県は、図書館等(県立図書館を除く。)の機能の充実が図られるよう、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
3 県は、学校図書館(学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条に規定する学校図書館をいう。)に対して、前項の規定に準じた支援を行うものとする。

市町村の取組

第六条 市町村は、図書館等において、地域の実情に合わせた住民の読書活動を支援するための環境整備に努めるものとする。
2 市町村は、住民の読書活動を推進するための施策を実施するに当たっては、県、学校等その他関係機関及び社会教育関係団体との連携に努めるものとする。

県民の取組

第七条 県民は、日常生活の中で読書活動に親しむとともに、家庭において、読書活動の楽しさを共有することにより、家族の意思疎通を深め、読書活動がより身近に感じられ、読書活動への興味及び関心を深めることができる環境を整えるよう努めるものとする。

学校等の取組

第八条 学校等は、家庭及び社会教育関係団体と連携して、子どもの発達段階及び特性に応じ、子どもが日常生活において本に親しみ、読書活動を楽しむ習慣の形成に努めるものとする。
2 学校等は、県及び市町村が実施する読書活動の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

読書活動推進会議

第九条 県は、第三条の基本理念の実現を図るため、読書活動推進会議を置くことができる。

財政上の措置

第十条 県は、第四条第一項の施策に必要な財政上の措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

提案理由

群馬県民の読書活動の推進に関する条例の制定を行おうとするものである。