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本文

議第8号議案(令和2年)

群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例

 群馬県議会委員会条例(昭和三十一年群馬県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
 第十二条の次に次の一条を加える。
(会議開催の特例)
第十二条の二 委員長は、重大な感染症のまん延の防止の措置の観点から又は大規模な災害等の発生等により委員会の招集場所への招集が困難と判断される実情がある場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した会議を開催することができる。
2 前項の場合において、委員は、会議にオンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 オンラインを活用した会議の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
 第十三条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項、第十四条第一項及び第二十七条第一項の出席委員とする。
 第十七条に次のただし書を加える。
 ただし、第十二条の二第一項の規定により開催するオンラインを活用した会議は、秘密会とすることができない。

附則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 議長は、オンラインを活用した会議について、現に会議の開催場所にいる状態と同様の環境をできる限り確保するため、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認、自由な意思表明の確保等に向けた環境整備及び情報セキュリティ対策について検討を加え、その結果に基づいて知事に対し、必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

提案理由

 重大な感染症のまん延の防止の措置の観点から又は大規模な災害等の発生等により委員会の招集場所への招集が困難と判断される実情がある場合において、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用した会議を開催することに関し必要な事項を定めるものである。