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議第2号議案(令和4年3月18日)

事前協議規程における廃棄物最終処分場の1kmルールの見直しを求める決議

 「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」では、廃棄物最終処分場が特定の地域に過度に集中しないよう、他の最終処分場から1km以上距離を設けるという立地基準(以下「1kmルール」という。)を定め、平成25年4月に施行している。
 1kmルールは、廃棄物最終処分場が特定の地域に過度に集中しないようにするというプラスの面がある一方、1kmルールに抵触する場合は、地元の理解が得られていても、最終処分場をつくれないというマイナスの面もある。
 廃棄物最終処分場は、循環型社会を構築し、環境と経済を両立させる上で、必要不可欠なものである。また、気候変動の影響等により、昨今、自然災害が激甚化・頻発化する中、自然災害から早期に復旧・復興するためには、災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理する必要があることから、廃棄物最終処分場の整備は不可欠である。これは、2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例の理念とも合致するものである。
 1kmルールが設けられてから、まもなく10年目を迎える。社会情勢に合わせて柔軟に対応するためにも、見直しが必要である。例えば、地元・市町村の同意を得ている場合や、優良産業廃棄物処理業者認定制度の認定を受けた業者、広く一般の排出事業者から受け入れるものが県内にない管理型等の産業廃棄物最終処分場の設置計画である場合などを条件に、1kmルールの特例を認めるべきと考える。
 本県議会としては、循環型社会の構築、県内産業の振興及び災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理等のため、事前協議規程における廃棄物最終処分場についての1kmルールの見直しを強く要望する。
 以上、決議する。

令和4年3月18日

群馬県議会