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議第10号議案(令和5年)

軽油引取税の課税免除制度の継続もしくは恒久化を求める意見書

 免税軽油制度は、道路を走らない機械に使う軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度であり、永年にわたり船舶・鉄道・農林業用機械・製造業など幅広い産業の動力源の用途などに認められ、定着し今日に至っている。
 砕石業界においては製品価格が低迷し、政府の燃料(ガソリン等)への補助金が段階的に減る中、原油価格の上昇や円安も重なり、製造に不可欠な諸機材が軒並み値上がりし、さらには電気料金の大幅値上げに伴う生産コストの大幅アップにより、厳しい経営状況を迫られている。加えて、輸送車両の老朽化、運転手の高齢化が進む中、輸送力(運賃)の確保にも苦慮している。
 このような状況下において、免税軽油の存在価値は非常に大きく、当該業界を始め、他分野の企業においても、安定経営に必要不可欠な制度となって定着している。
 ついては、軽油引取税に係る課税免除の特例措置(免税軽油制度)の適用が、令和6年3月末日をもって廃止される状況にあるので、令和6年4月以降も引き続き当該課税免除制度の継続、もしくは、当該課税免除制度の恒久化を強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和5年10月11日

群馬県議会議長 安孫子 哲

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 内閣官房長官 あて