本文
議第9号議案(令和6年)
食料・農業・農村基本法改正に伴うコスト構造の実態調査において「きゅうり及びなす」を対象品目とすることを求める意見書
近年における世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少等の変化に対応し、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図るため、基本理念を見直すとともに、関連する基本的施策を定める食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律が令和6年6月5日に公布・施行された。
食料安全保障において、食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者によりその持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならない。
現在、食料システムの各段階での取引価格、生産・製造・流通等に要する費用等を調査するコスト構造の実態調査が米、野菜、果実、飲用牛乳、豆腐・納豆など品目ごとに行われている。
群馬県の野菜生産農家においては、燃料、ハウスの維持・管理・設置にかかる資材、肥料などの生産コストが高騰し、経営を維持していくことに困難を生じている。
ついては、食料の合理的な価格の形成のためのコスト構造の実態調査において、群馬県の主力農産品である「きゅうり及びなす」を必ず対象品目とするよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和6年10月10日
群馬県議会議長 須藤 和臣
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣 あて