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議第1号議案(令和7年)

「手話に関する施策の推進に関する法律(仮称)」の早期制定を求める意見書

 手話は、物の名前や抽象的な概念等を手指の動きや表情を使って視覚的に表現する言語であり、ろう者の思考や意思疎通の際に用いられている。
 平成18年12月に国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する条約」において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記されている。
 そして、わが国でも、平成23年に改正された「障害者基本法」に、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定めるとともに、令和4年5月に施行された「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」では、成立の際の附帯決議に手話言語法の立法の検討が盛り込まれている。
 本県においては、平成27年4月に手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の者の共生及び等しく全ての障害者福祉の向上に寄与することのできる地域社会の実現を目的とした「群馬県手話言語条例」が制定された。全国の地方自治体においても、同様の目的をもった条例を制定する動きが加速しているところであり、国においても早期の法整備が望まれる。
 手話は、これを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段である。
 よって、国においては、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存・継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策について基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本事項を定めること等で、他の関係法による施策と併せて、手話に関する施策を総合的に推進することを目的とした「手話に関する施策の推進に関する法律(仮称)」を早期に制定するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和7年3月19日

群馬県議会議長 須藤 和臣

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官 あて