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議第13号議案(令和7年)

A重油に対する燃料油価格定額引下げ措置の継続を求める意見書

 世界的なインフレや物流コストの急騰に加え、肥料・農薬・燃料等、農業に不可欠な資材の価格高騰は依然として歯止めがかからず、その影響は農業現場に深刻かつ広範な負担をもたらしている。
 加えて、生産コストは年々増加し、収益性の確保は極めて困難な状況にあり、農業経営はかつてない危機的局面に直面している。
 こうした状況は、単なる経営課題にとどまらず、地域農業の存続、さらには我が国の食料安全保障を揺るがしかねない重大な問題である。
 このような中、国は「燃料油価格定額引下げ措置」(以下「補助金」)を実施しており、この補助金の対象には重油が含まれている。その中でもA重油は施設園芸における暖房用燃料や農機具の動力源として広く利用され、農業生産に不可欠な存在である。
 しかし、この補助金はガソリン・軽油にかかる暫定税率が適用されている間の措置であり、先般、国はこの暫定税率を廃止することを発表した。すなわち、暫定税率の廃止は補助金の終了を意味するものである。
 また、重油には暫定税率が適用されていないため、補助金の終了は実質的に重油の購入価格の上昇につながり、燃料コストの増加として農家の経営に直接的な打撃を与えることになる。
 これは収益性を著しく低下させ、農業経営の継続を困難にすることが強く懸念され、この影響は、地域農業の持続可能性を脅かし、食料供給の安定にも深刻な影響を及ぼす可能性があると言わざるを得ない。
 よって、国においては、農業経営の安定と食料安全保障の観点から、A重油に対する補助金の継続を強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和7年12月12日

群馬県議会議長 井下 泰伸

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
​農林水産大臣
経済産業大臣 あて