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なお、職務の特殊性又は職場の特殊の必要により、特別の形態で勤務する職員もいる。
区分 | 概要 |
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年次有給休暇 | 一の年度において20日 |
病気休暇 | 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、必要と認められる期間 |
特別休暇 | 下記のとおり、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に、必要と認められる最小限度の期間 ア 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 イ 証人等として官公署へ出頭する場合 ウ 骨髄移植のための骨髄液の提供等を行う場合 エ 自発的に報酬を得ないで社会貢献活動を行う場合 オ 結婚する場合 カ 不妊治療を受ける場合 キ 8週間以内に出産予定の女子職員が申し出た場合 ク 女子職員が出産した場合 ケ 女子職員が生後1年4月に達しない生児の授乳等を行う場合 コ 女子職員が生理のため勤務することが困難な場合 サ 女子職員が妊娠障害のため勤務することが困難な場合 シ 妊娠中・出産後1年以内の女子職員が健康診査等を受ける場合 ス 妊娠中の女子職員の通勤が母体の健康維持に支障を与える場合 セ 男子職員が生後1年4月に達しない生児の保育を行う場合 ソ 職員の妻が出産する場合 タ 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するとき チ 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子又は父母の看護を行う場合 ツ 負傷・疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話をする場合 テ 親族が死亡した場合 ト 父母の追悼のための特別な行事を行う場合 ナ 夏季における心身の健康維持・増進等を図る場合 ニ 心身のリフレッシュを図る場合 ヌ 災害により現住居が滅失・損壊した場合 ネ 災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合 ノ 災害時の退勤途上における危険を回避する場合 |
介護休暇 | 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、180日以内の日数 |
子育て部分休暇 | 小学校1年生から3年生までの子を養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、1日を通じて2時間を超えない範囲内 |
介護時間 | 配偶者等の介護のため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、連続する3年の期間内において、1日を通じて2時間を超えない範囲内 |
区分 | 概要 |
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年次有給休暇 | 一の年度において20日以内の日数 |
病気休暇 | 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、10日以内の日数 |
その他の休暇 | 下記のとおり、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に、必要と認められる最小限度の期間 ア 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 イ 証人等として官公署へ出頭する場合 ウ 骨髄移植のための骨髄液の提供等を行う場合 エ 結婚する場合 オ 6週間以内に出産予定の女子職員が申し出た場合 カ 女子職員が出産した場合 キ 生後1年に達しない生児の授乳等を行う場合 ク 女子職員が生理のため勤務することが困難な場合 ケ 女子職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ない場合 コ 妊娠中・出産後1年以内の女子職員が健康診査等を受ける場合 サ 妊娠中の女子職員が通勤により母体の健康維持に支障がある場合 シ 小学校就学の始期に達するまでの子の看護を行う場合 ス 負傷・疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話をする場合 セ 親族が死亡した場合 ソ 夏季における心身の健康維持・増進等を図る場合 タ 災害により現住居が滅失・損壊した場合 チ 災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合 ツ 災害時の退勤途上における危険を回避する場合 テ 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、93日以内の日数 ト 配偶者等の介護のため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、連続する3年の期間内において、1日を通じて2時間を超えない範囲内 ナ 不妊治療を受ける場合 ニ 職員の妻が出産する場合 ヌ 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するとき |
(注)「会計年度任用職員」は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員(一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である会計年度任用職員)をいう。