本文
職員は、職務上の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならないものであり、また、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用い、群馬県が責任を有する職務にのみ従事しなければならない。
ただし、任命権者の行う研修に参加する場合や任命権者の行う健康診断等に参加する場合などについては、これを一部免除している。
職員は、営利を目的とする私企業の役員となり、自ら営利を目的とする私企業を経営し、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務に従事してはならないとされている。
ただし、大学等の教育機関において講師を行う場合などについては、例外的な営利事業等の従事として認めている。
区分 | 許可件数 |
---|---|
知事部局等 | 272件 |
企業局 | 2件 |
病院局 | 455件 |
教育委員会 | 488件 |
警察 | 2件 |
合計 | 1,219件 |